ブラック企業労働組合 掲示板 17529
あなたの会社の 「こんな酷い労働条件だよ!」「こんな醜い職場だ!」、
または逆に「こんな恵まれた環境の会社がある」などを教えて下さい。
酷い・ブラックな労働環境を晒し、その解決方法等を論じて参りましょう。
<特に個人名の誹謗・中傷を書き込むことを禁じます>
ここの管理人は、「労働環境研究所」(http://www7b.biglobe.ne.jp/~m-info/)の管理人でもあります。
| 明窓ビルサービスユニオン | ■↑▼ |
2012/02/16 (Thu) 14:57:33
頑張っているみたいです。羨ましいな〜
2012/02/19 (Sun) 23:24:09
従業員全員なんでしょ?すげーな…。業界を席巻したりして。
2012/02/20 (Mon) 12:29:19
何が、どう、凄くて羨ましいんですか?具体的に、詳しく教えてください。
2012/02/22 (Wed) 19:49:38
従業員全員で組合を作ったんだとしたら、それだけですごいじゃん。。。
2012/04/18 (Wed) 12:43:42
連合の傘下らしい。
2012/04/19 (Thu) 00:30:34
なんか、会社と良好な関係を保っているみたいですね。会社の対応を見ると良識的な経営者なのでしょう。問題も話し合いで解決してるし、こんな会社が増えれば良いのに。。
2012/05/02 (Wed) 12:46:03
どこが良心的なんですか?
2012/05/16 (Wed) 18:37:14
しかし、短期間にデカいユニオンができたものだね。。。。
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| 週刊 労働事件 | ■↑▼ |
2012/03/13 (Tue) 09:39:56
みなさんの職場で起こっているあらゆる労働事件について、その労働事件が解決するまで当事者をメインに他者が支援やサポートする形で粘り強く書き込んでいこう!
すべての「他者」よ!団結・連帯・ネットワークせよ!
2012/03/13 (Tue) 09:49:46
平成24年2月7日
大光運輸有限会社
代表取締役社長 殿
大光運輸有限会社
運転手
顛末書
平成23年11月21日に発生しました交通事故につきまして、その顛末を下記申し上げます。
標題の件につきまして下記のとおり詳細をご報告いたします。
記
1.発生の経緯
平成23年11月21日午前5時30分頃、会社を出庫した。午前8時頃に香川県三豊市内の荷卸し先に到着した。午前10時頃に荷卸し作業を終えてから徳島へ帰路に着いた。午後1時頃に徳島トラックステーションにて昼食をとり午後2時頃から荷物を集めに数件の集荷場所を回り午後6時頃に会社に帰社した。荷物の荷卸しと仕分け作業を完了してから山口県行の荷物を積んだ。一連の作業が終わったのが午後8時頃であった。そのまま山口県に向けて会社を出庫した。板野インターから高松自動車道に乗り瀬戸大橋経由で山陽自動車道へ、午後10時40分頃に広島県三原市高坂町許山の山陽自動車道下り線228.8キロポスト地点において交通事故を発生させてしまった。
2.事後の経緯
交通事故後は、会社から主に島内作業を命じられた。平成24年11月28日に会社事務所にて社長から解雇予告(平成23年12月末)を言い渡されると同時に交通事故に伴う事故負担金470.000円を支払うように言われた。平成23年12月10日は、給与の支払日であったが給与の支払いが行われなかった。左記の①解雇予告、②事故負担金470.000円の請求、③給与の不払い、などの不利益扱いに心身ともに困窮したが納得が行かない為、平成23年12月14日に労働組合結成通知を会社に行うと同時に給与を支払うように抗議したところ、その日のうちに給与が振り込まれた。その後、事故負担金470.000円についての請求や催促はない。平成23年12月15日から、島内作業(運転手)から内勤作業への業務変更が会社から命じられた。平成24年1月13日の第二回団体交渉にて解雇の撤回が橋井社長から言い渡された。現在、①基本要求について協定書の締結、②交通事故に伴う適正な処分を速やかに行う、③変形労働時間制度の運用方法の見直し案を具体的に示す、④未払い残業賃金についての見解を示す、以上の①~④項目が団体交渉にて継続交渉中である。
3.交通事故の原因/責任の所在
本件は、事後の調査により、使用者の「労働基準法違反・安全配慮義務違反・適正労働条件確保義務違反」が原因と下記に結論付けた。
第一に、労働基準法違反だが変形労働時間制度を就業規則で定めてはいるもののその運用はでたらめである。具体的には、所定労働時間の特定が従業員に周知されていない。また、三六協定が事業所(板野)に存在しない。時間外労働に関する労基法違反は免れない(労働基準法違反)。
第二に、安全配慮義務に伴う労働時間管理について、過去の労働時間を調査したところ月間の総労働時間が300時間を超えている月がほとんどである。労働者の生命、及び身体等を危険から保護するよう配慮する義務が見受けられない(安全配慮義務違反)。
第三に、適正労働条件確保義務について、各従業員の健康診断の診断書に配慮した健康状態等に応じた労働者の従事する運行内容の軽減などの適切な措置が講じられているとは見受けられない(適正労働条件確保義務違反)。
以上の観点から考慮すると使用者が労働者の最低労働基準を示した労働基準法を守らないうえに使用者の安全配慮義務及び適正労働条件確保義務を果たせていないのが原因で起きてしまった過労運転(出勤から事故発生までの労働時間は休憩一時間を差し引いたとしても約十六時間にもなる)による交通事故であると思われる。よって、使用者の管理監督責任が問われると結論づける。
4.今後の対策
交通事故が再発しないように、労働基準法の遵守や安全配慮義務・適正労働条件確保義務・教育指導義務を徹底する必要がある。
5参考資料
【過重労働と過労死に関する厚生労働省の時間外労働の判断基準】
1)「業務と発症の関連性が強い」
・月100時間を超える時間外労働
・発症2~6カ月間に月あたり80時間を超える時間外
2)「業務との関連性が強まる」
・発症1~6カ月間の月あたり45時間を超える時間外
3)「業務との関連性が薄い」
・発症1~6カ月間の月あたり45時間以内の時間外
人事担当、管理職はもちろん、一般社員も、上記の基準時間は覚えておく必要がある。
【安全配慮義務とは】
「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。」(労働契約法第5条)
労働者と使用者が労働契約を締結した場合、使用者は労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法等により、労働者の安全及び健康を守るため安全(健康)配慮義務を負うことになる。
労働者は労働を提供することにより、賃金を得て生活しています。この労働者が提供する労働の場所を用意するのは使用者です。ですから、使用者は、労働者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、仕事の管理等について、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務がある。
使用者は、安全配慮義務違反があれば、労働基準法、労働安全衛生法等の罰則が適用されるだけでなく、労働者本人又はその遺族等から高額の損害賠償金を請求されます。過労死等では、億単位の賠償金の支払いを命ぜられた判決(電通事件の1審判決では1億2000万円の賠償額)もあり、企業のリスク管理上真剣に取り組まなければ企業存続に関わる問題である。
労働者災害補償保険(労災保険)に加入するだけでなく、高額の賠償金請求に備えて民間の賠償責任保険に加入しておくのも一つのリスク管理対策となります。もちろん、普段より労働基準法、労働安全衛生法等の諸法令を厳守し、安全で快適な職場環境作り・健康に配慮した労務管理は欠かせない。
使用者、管理者は、労働者が長時間労働(月間45時間を超える時間外労働)をしないように配慮したり、健康診断で異常が発見された労働者には特別の配慮をするようにしておかないと思わぬ賠償問題に発展する可能性がありますので、注意する。
損害賠償が認められるためには、①損害の発生②安全配慮義務違反行為(結果発生の予見可能性・回避可能性があり、結果回避義務があるにもかかわらず、これを尽くさなかったこと)③損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係のあることが必要です。
【労働基準法はこんな法律です】
労働基準法は、労働者の賃金や労働時間、休暇等の主な労働条件について、最低限の基準を定めたものです。この基準に満たない就業規則 や労働契約は、その部分が無効となり、労働基準法が適用されます。
1.労働基準法とは
労働基準法は、強行法規です。使用者がこれを守らないと罰金刑や懲役刑に処せられることもあります。たとえば、労働基準法の第4条に、「男女同一賃金の原則」の規定がありますが、これに違反した使用者には「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と同法119条に規定されています。
また、このほかにも、強制労働の禁止、公民権行使の保障、時間外労働や休日労働の割増賃金の支払義務等に違反した場合の使用者に対する罰則規定は沢山ありますが、このように使用者に対して厳しい規定となっているのは、労働基準法の目的が、労働者の保護にあるからです。
労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業や家事使用人等を除き、全ての労働者に適用されます。社長と従業員の二人だけの事業場でも、その従業員には労働基準法が適用されます。それでは、労働基準法の主な条文を見ていきましょう。
2.労働基準法の主な条文
第1条(労働条件の原則)
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法は、労働者が人間として価値ある生活を営むために必要な最低の基準を定めたものです。就業規則の規定の水準が労働基準法の規定の水準を上回ることを理由に、就業規則の規定の水準を労働基準法の水準まで引き下げることは出来ません。労働者側の同意があっても本条違反です。
第2条(労働条件の決定)
① 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 しかし、現実は労働者の立場は使用者より弱いですね。そのために、労働者は労働組合を結成し、 団結して使用者と交渉する等の権利が認められています。
以 上
2012/03/13 (Tue) 09:54:53
平成24年2月7日
団体交渉議事録
1・開催場所 ●●運輸有限会社 事務所 ●●町西中富字宮ノ本74-1
2・開催時間 午後2時~午後4時25分ごろ
3・出席者
会社側 ●●●●
労組側 野口正良、松田輝広、北川進一
4・議題
1) 基本要求の締結~(会社)1・については合意できるが2・3については合意できない。1・だけなら協定書を締結してもよい。(組合)2・についてだが労働法の理念に基ずくもので、労働条件の決定は労使対等の立場において決定すべきものである。それは、労基法第2条に示されている。次回の団交で合意できない理由を示してください。(会社)分かりました。
2) 変形労働時間制度の見直し案~(特になし)
3) 交通事故に伴う適切な処分~(会社)交通事故に伴う損害金について損害賠賠償請求の訴訟を行う用意がある。(組合)不本意だが会社がそう言うなら司法の場で決着をつけるしかないようですね。
4) 未払い残業賃金について~(会社)労基法違反なら労基署に申告すればいいでしょう。(組合)分かりました。
以上
2012/03/13 (Tue) 10:19:09
2012年2月10日
労働基準法違反申告書
(労働基準法第104条1項に基づく)
司法警察官
鳴門労働基準監督署長 殿
申告者
住所 〒
氏名 ●●●●
電話番号
違反者
住所 〒
名称 ●●運輸有限会社
法人の場合の代表者
業種
電話番号
申告者と違反者の関係
入社 1991年 2月 1日
職務・職位 長距離大型運転手
労働基準法違反の事実
該当条項
第24条、第32条、第35条、第37条、第76条、第89条、第108条
違反内容
●●運輸有限会社(以下「会社」という)は、就業規則において、第3章1節7条において始業、終業時刻及び休憩時刻を定めているが複数勤務形態が存在するにもかかわらずその始業、終業時刻について就業規則に記載していない。また、休日についても第14条で定めているものの具体的な休日日数等また、休日の特定がなされていない。
会社では、労働時間の把握管理を行っておらず、時間外労働及び休日労働、深夜労働に対する割増賃金が支払われていない。
平成23年3月18日に発生した会社構内において、フォークリフトによる労働災害が発生し会社は労災保険による保証は行ったが休業3日間の休業報償については支払いがされていない。
求める内容
上記違反の事実調査と違反に対する必要な権限行使をお願い申し上げます。
添付資料
給与明細書
運転者歩合明細書
運行明細書
時間外未払い賃金明細書
アナログタコグラフ
以上
2012/03/14 (Wed) 12:24:33
平成24年3月13日
第1回建交労四国合同支部定期大会要請書
(労組法第5条・支部規約第5章第2節第20条に基づく)
建交労四国合同支部
執行委員長 山本 正美 殿
建交労四国合同支部
執行委員 松田 輝広
下記事項について、支部定期大会を早急に開催される様に要請します。
記
建交労四国合同支部(以下「組合」という)は、2010年11月20日(組合支部規約第8章第45条)に労働組合法に基づいた労働組合として設立されました。本来、組合支部で定めた規約通りであれば昨年の末頃には第1回支部定期大会(労組法第5条・組合支部規約第5章第2節第20条)が開催されなければならないのにいまだに開催されておりませんので早急に開催するように要請いたします。
平成24年3月17日までに、書面にて回答して頂きますようにお願いします。書面についての送付方法ですが、平成24年3月17日に建交労四国合同支部大光運輸分会の団体交渉が予定されており私もその団交に出席します。当日は、組合支部の役員である野口正良氏も出席されますので、それまでに野口氏に回答書面を手渡しておいてくださるようにお願い致します。
以上
2012/03/14 (Wed) 12:46:13
「労働者の管理」
~(省略)〝調和のとれた労使関係〟は、一朝一夕にできたものではないのである。〝調和〟が確立されるまでには、多くの組合がつぶされてきたのである。事実、日本社会の主な構成要素の中で、戦後の労働運動ほど強制的に〈システム〉に適合させられてきたものは、他にないと言える。~(省略)
「戦前の労働運動抑制」
~(省略)とはいえ、唯一、実際に存続が許された労働組合は、対決をできるかぎり避けた弱腰の総同盟だけだった。戦前のピーク時においても、全労働人口の八パーセントにも満たなかったのである。だがこれでも、日本の管理者にとっては忌まわしい問題であり、とりわけ、労働運動がますます強くマルクス主義に傾倒しはじめてからは、そう感じたようだ。一九三〇年代初期からは、組合は国家目的の転覆を図る〝危険思想〟の温床とされ、容赦なく組合つぶしが始まった。この頃には、労働者の要求を抑えるのに政府の後ろ盾があったのはいうまでもない。~(省略)
「戦時中の企業組合の遺産」
~(省略)今から振り返って見て、『産業報国会運動』の成功は日本の経済史の記念碑的な存在であると考えるほかない。文化的側面から見て労働者の態度を論評する人々の解釈では、企業内組合は、常に上位者の利益を考えて行動するという日本人の〝自然な〟性向から生まれたものだというのが通説になっている。しかし、このような解釈は、日本の戦後の労働組合が、主に戦時中の連合体が「単に、古い皮を脱ぎ捨てて、戦後もそのまま存在しつづけたにすぎない」のだから、『労働組合と言うよりむしろ事業として形成された』―そして、現在もその延長線上にある―ことを見過ごしてしまっている。労働者は別の会社に転職すべきではないとする風潮も、それまでにもちらほら現れはじめていたのだが、『産業報国会』の影響を受けて、それは突然至上命令になってしまった。そして状況はかなり変わったにもかかわらず、戦後になってからもこの考え方は残り、今や長年の実積を積んだ結果、日本の産業に深く根ざす慣行になってしまっている。~(省略)
「もぐらたたき」
~(省略)それからまもなく新法ができ、公務員によるいかなるストライキも禁止されてしまう。一方、それに続いておこったさまざまな分野における重要な政策の方向性のシフトはアメリカにおける政治的優先順位が変わったこと示していた。これを戦前の『労働官僚(戦後も引き続き在職していた)は、労働運動をてなずけてよいというサイン』だと見てとった。こんななかで、共産主義者と左派社会主義者が公職から追放された一九四九年の〝レッドパージ〟と、翌年の公職〝追放解除〟に助けられて、『戦前、戦中の官僚が古巣に舞い戻り、必要な環境と官僚人事』が整えられた。~(省略)一部の会社はスト破りのため暴力団を導入した。労働運動をたたくという具体的な目的のために、日本の経営者団体の連合体、日経連が、戦時中の国家統制産業組織の先頭に立っていた元産業官僚たちによって結成された。やっかいな組合に悩まされている会社が好んでとった戦術は、『穏健な対抗組合を組織』するという方法だ。まもなく、このいわゆる第二組合の方が、本格的な活動家のいる組合より組合員数が多くなった。会社に協力しなければ、『昇進のチャンス』がなくなることに従業員は気づいたのである。~(省略)
「搾取と儀式」
~(省略)多くの大企業が競争力をつけるうえで不可欠な存在である低コストの下請け中小企業では、組合などめったに存在しないし、『労働組合の全国組織』は組合をつくろうともしない。下層労働者の賃金は、組合労働者に比べかなり低く、不況時には職を失う惧れがあるのだから、労働者保護の手が打たれるならば、彼らこそその恩恵を最大に受ける層であろう。ところが、この階層は労働組合では歓迎されないし、管理者は手なずけた労働組合以外に強力な労働運動勢力が出現しないよう統制できる。もし、こうした下請け企業労働者の組織化が有効に進めば、<システム>は基盤から揺るがされることになるだろう。
~(省略)そんな状況のもと、『この巧妙な組合つぶし』の方法が功を奏し、労働者は子飼いの『企業内御用組合』をなかば諦めとともに受け入れることになったのであろう。また同時に、こうした企業内労働組合の多くは、中央の労働組合連合体に加入すれば、イデオロギー闘争に巻き込まれると恐れたようだ。このように、『全産業界に職能別労働組合主義』が広がる事を恐れていた管理者にとっては、好都合つづきだったといえる。~(省略)五〇年代に牙とツメを抜かれた労働運動は、ついに声まで失ってしまった感をまぬかれない。~( 『日本/権力構造の謎』上・下 カレル・ヴァン・ウォルフレン著 篠原勝 訳 1990 早川書房 )
2012/03/14 (Wed) 19:50:44
送信結果
2012/03/14/水 15:49
ファクス
日付 開始時刻 種別 枚数 送信結果
3/14 15:48 一般電話 1/1 OK
現行は送信完了しました。以下の原稿は、1枚目の送信原稿です。
12031400028327
平成24年3月14日
第1回建交労四国合同支部定期大会要請書
(労組法第5条・組合規約第5章第2節第20条に基づく)
建交労四国合同支部
執行委員長 山本 正美 殿
建交労四国合同支部
執行委員 松田 輝広
下記事項について、定期大会を早急に開催される様に要請します。
記
建交労四国合同支部(以下「組合」という)は、2010年11月20日(組合支部規約第8章第45条)に労働組合法に基づいた組合として設立されました。本来、組合で定めた規約通りであれば昨年の末頃には第1回「組合」定期大会(労組法第5条・組合規約第5章第2節第20条)が開催されなければならないのにいまだに開催されておりませんので早急に開催するように要請いたします。
平成24年3月17日までに、書面にて回答して頂きますようにお願いします。書面についての送付方法ですが、平成24年3月17日に建交労四国合同支部大光運輸分会の団体交渉が予定されており私もその団交に出席します。その団交に、組合の役員である野口正良氏も出席されますので、それまでに野口氏に回答書面を手渡しておいてくださるようにお願い致します。
以上
2012/03/15 (Thu) 08:23:01
「搾取と儀式」
~(省略)多くの大企業が競争力をつけるうえで不可欠な存在である低コストの下請け中小企業では、組合などめったに存在しないし、『労働組合の全国組織は組合』をつくろうともしない。下層労働者の賃金は、組合労働者に比べかなり低く、不況時には職を失う惧れがあるのだから、労働者保護の手が打たれるならば、彼らこそその恩恵を最大に受ける層であろう。ところが、この階層は労働組合では歓迎されないし、管理者は手なずけた労働組合以外に強力な労働運動勢力が出現しないよう統制できる。もし、こうした下請け企業労働者の組織化が有効に進めば、<システム>は基盤から揺るがされることになるだろう。~( 『日本/権力構造の謎』上・下 カレル・ヴァン・ウォルフレン著 篠原勝 訳 1990 早川書房 )
2012/03/15 (Thu) 09:51:23
「中小企業の組合員と全国組織の労働組合」
多くの大企業が競争力をつけるうえで不可欠な存在である低コストの下請け中小企業では、組合などめったに存在しない。しかし、実際には人知れず全国各地で多くの組合が結成されているのである。その多くの組合が「点から線、線から面」へと組合の生命線である「団結・連帯・ネットワーク」が構築されないままに自然消滅しているのが現実なのである。
なぜ、日本国憲法で保障された組合(憲法第28条)と労働社会との実態がこれほどまでに乖離しているのか、その背景にはそれ相応の悪弊や弊害が蔓延しているはずであるし、かような悪弊や弊害は日の当たらないところで人知れず行われているからこそ罷り通っているわけであって国民主権・社会的観点等から許される所業ではない。
我々は、週刊労働事件の掲示板を駆使して組合に立ちはだかる悪弊や弊害を庶民大衆の皆さんに情報配信しつつ労働事件の解決が図れる様にさらには中小企業の組合が全国組織に成る事を心から願うものである。【松田輝広】
2012/03/16 (Fri) 08:11:55
「労働事件の話 : 残業代請求」
意外とめんどうな残業代請求
労働事件をやっている弁護士にとって、実は、残業代請求は意外に手間がかかりめんどうな事件です。ネットでは簡単にできるようなことが書かれていたりしますが、どうやってやるんだろうと思います。
どうしてかというと、残業代を(裁判とかで)請求するためには、請求する期間の1日1日について何時から何時まで働いたのかを、立証しなければなりません。タイムカードとか出勤管理簿とか業務開始時刻と業務終了時刻を記載したものを労働者が持っていればいいのですが、本人のメモとか、さらには「毎月何時間は残業してました」なんておおざっぱな話だとなかなか裁判所を説得できません。
さらに、労働時間が立証できるとして、実は会社によって労働時間や休日、賃金支払の制度が様々で、具体的な残業代計算は、まじめにやるとかなり神経を使うし難しい。この点も弁護士の立場からは、最低限労働契約書と就業規則(賃金規程も)は持ってきてもらわないと、計算のしようがない(まぁ就業規則が存在しない小規模会社なら、それはそれでやり方がありますが)。
使用者側でも残業代の削減には強い関心があるので、顧問弁護士と様々な制度というか対策を講じていて、法的にもけっこう微妙なケースがあります。
その上、残業代というか賃金(給料)の請求の時効期間はわずか2年ですので、遡って請求できるのはせいぜい2年分。さっさと提訴しないと毎月1か月分時効消滅して行きますからタイムリミットの問題もあり、請求できる金額はそれほど大きくない(従って、取れた分の10.5%くらいの弁護士報酬も大きくない)ということになります。
そういうことから、ふつうに労働事件をやっている弁護士にとっては、残業代請求は、ボランティア色の濃いあるいは趣味と主義の事件になります。~(続きは、下記を検索。)
庶民の弁護士 伊東良徳 労働事件の話(残業代請求)【検索】
2012/03/16 (Fri) 14:37:05
平成24年3月17日
第5回 団体交渉期日
1・開催場所 大光運輸有限会社 事務所 板野町西中富字宮ノ本74-1
2・開催時間 午後2時~
3・出席者
会社側 橋井基司
労組側 野口正良、松田輝広、北川進一
4・議題
1)基本要求の締結について
2)貨物自動車運送事業輸送安全規則について
3)交通事故に伴う処分について
4)鳴門労基署からの是正勧告について
5・次回の団体交渉期日
以上
2012/03/17 (Sat) 16:10:32
2012年3月15日
建交労四国合同支部
分会・班 殿
全日本建設交運一般労働組合
四国合同支部
執行委員長 山本 正美
四国合同支部大会の案内
連日のお仕事大変ご苦労様です。
さて、建交労中央本部第13回定期大会及び徳島県本部13回定期大会運動方針を受け、下記のとおり四国合同支部大会を開催します。
記
日 時 2012年4月1日(日)13時30分より
場 所 徳島文化センター1号室
議 題 経過報告・運動方針案・決算・会計監査報告・予算(案)について
以上
2012/03/17 (Sat) 16:56:18
平成24年3月17日
第5回 団体交渉議事録
1・開催場所 大光運輸有限会社 事務所 板野町西中富字宮ノ本74-1
2・開催時間 午後2時~午後4時25分ごろ
3・出席者
会社側 橋井基司
労組側 野口正良、松田輝広、北川進一
4・議題
1) 基本要求の締結の締結について~会社:回答なし
2) 点呼記録簿について~会社:貨物自動車運送事業輸送安全規則の存在自体知らないので、その法律に基づいた取使いについては…。
3) 労基法違反申告書に基づく鳴門労基署の是正勧告が行われる予定ですが是正勧告に従う意思はありますか。~会社:是正勧告には従います。
4) 交通事故に伴う適切な処分~会社:処分以前の問題で運転職業務に復帰さすつもりはない。
5) 次回団体交渉期日(予定なし)
以上
2012/03/17 (Sat) 21:05:28
2・開催時間 午後2時~午後4時25分ごろ(誤記) ➔ 午後2時~午後3時(訂正)
2012/03/19 (Mon) 11:36:37
「国土交通省四国運輸局徳島運輸支局へ貨物自動車運送事業輸送安全規則違反を通告」
建交労四国合同支部の松田氏と北川氏は、平成24年3月19日(月)午前9時20分頃、北川氏が働く大光運輸有限会社において、貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全に関する事項が遵守されていないとして、徳島運輸支局(徳島市応神町)のS氏、H氏に「貨物自動車運送事業輸送安全規則違反通告書(以下「通告書」という)」を手渡すとその通告書を基にその他の資料を交えて具体的な説明した。説明を聞き終えたS氏は、この違反を指導あるいは監査のどちらの手段や方法で改善していくのか、年度末と言う事情やあらかじめ予定されている監査があるなどスケジュール的な問題から3月中にお答えすることは出来ないので4月に入ってからその是正方法及び期日を北川氏に連絡する事を述べた。
組合は、平成24年4月2日(月)当日中に電話で徳島運輸支局のS氏に「是正方法及び是正期日」がどうなるのか確認する予定である。【松田輝広】
2012/03/19 (Mon) 11:42:51
平成24年3月19日
国土交通省四国運輸局
徳島運輸支局長 殿
住所 徳島市幸町3丁目3-7
団体名 建交労四国合同支部
執行委員 松田 輝広
同支部 大光運輸分会
分会長 北川 進一
貨物自動車運送事業輸送安全規則違反通告書
徳島県板野郡板野町西中富字宮ノ本74-1に事業所を置き、一般貨物自動車運送事業を行っている大光運輸有限会社では、貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条、第七条、第八条、第九条、第九条の2、第九条の3に定める事項を遵守しておりません。
つきましては、厳正な監査の上、貨物自動車運送事業輸送安全規則違反を速やかに改善していただきますように通告します。
記
事業者名 大光運輸有限会社
業務内容 運送業
住 所 徳島県板野郡板野町西中富字宮ノ本74-1
代表者 取締役社長 橋井 基司
以上
2012/03/25 (Sun) 10:40:22
残業月200時間“過労運転”背景に過当競争
(2008年5月25日 読売新聞)
大阪市平野区の近畿自動車道で今年2月、走行中の大型トラックが路肩で停車中のトラックに追突、そばにいた男性をはね、死亡させる事故があった。原因は居眠り運転だった。府警は4~5月、大型トラックの運転手(35)に過労運転を命じたとして、千葉市の運送会社専務(48)らを道交法違反容疑で逮捕、法人としての同社を同容疑で書類送検した。厚生労働省が「過労死ライン」とする残業は月80時間だが、この運転手の場合は、2・5倍の月約200時間にも及んでいた。(今岡真)
2月1日午前5時過ぎ。夜明け前の高速道で、大型トラックはトラックに激突したあと、約90メートル先で止まった。府警によると、現場にブレーキ痕は残されていなかった。止まったのは、運転手がブレーキを踏んだからではなく、衝撃でアクセルから足が離れたためとみられるという。
運転手は府警の調べに「何が起きたのかわからなかった」と供述した。記憶がないのは衝突時だけではない。約30分前から意識がもうろうとなり、少なくとも、現場の手前170メートル付近から眠りに落ちていた可能性が高い。
“前兆”はあった。2日前にも奈良県内を走行中、居眠りをして対向車線にはみ出し、衝突しそうになったという。「会社に『事故を起こしかねない』と訴えたが、『代わりはいない。頑張れ』と聞き入れてもらえなかった」。運転手は府警にそう明かした。
昨年12月に389時間、今年1月は366時間。この運転手の労働時間だ。法定労働時間(月177時間)の2倍以上にあたる。
このうち残業は、月189~212時間に上った。残業を巡っては今年1月、マクドナルドの店長が「名ばかり管理職」だったと主張し、未払いの残業代を求めた訴訟で、東京地裁が支払い命令を出したが、このケースでさえ、最長で月137時間だった。
府警幹部は「労働形態の違いもあり、安易に比較できないが、時間だけをみても、この運転手の労働実態がいかに過酷だったかがうかがえる」と話す。
だが、運送業界では「同じぐらいの超過勤務は決して珍しくない」(厚労省)という。
休憩中のトラックが多く並ぶ名神高速・吹田サービスエリア。ドライバー歴15年の東京都内の男性運転手(42)は、「遅配は許されず、運転席で2~3時間の仮眠をして、すぐに走り出す。居眠り運転は何度もある」と話す。1~2週間帰宅しないことも多く、法定労働時間は「守れという方が無理」と吐き捨てた。
背景には、運送業界の過当競争がある。1990年、運送業は免許制から許可制に変わり、当時約4万だった業者数は、2006年度末には約6万2500に増加した。こうした中、事業用トラックが起こした交通事故が増え、警察庁によると、90年代後半は3万件前後で推移していたが、00~05年は3万6000~3万7000件台という。
一つ間違えば死に直結する事故を、防止するにはどうすればよいのか。全日本トラック協会(東京都)の永嶋功・広報部長は「運転手の労働環境は依然厳しいが、国と一緒に、全国の事業主に過労を抑止するよう求めていく」と、厳しい口調で語った。
2012/03/25 (Sun) 10:44:28
弁護士向井蘭の解決!物流労務相談
【第4回】過労運転下命(道路交通法違反)容疑で逮捕
事故の件で警察署に出頭するように言われた物流会社A社のB社長の話です。A社従業員のCさんの交通事故は、Cさんが高速道路で居眠り運転をして、前方の車に衝突し、前方の車の運転手を死亡させ、Cさん自身も亡くなったというものです。
Bさんは、すでにCさんの交通事故の件で何度か取り調べを受けていたので、また今回も取り調べを受けるのかと思い警察署に出頭したところ、警察は、Bさんを過労運転下命(道路交通法違反)の容疑で逮捕しました。
読者の皆様もご存じのとおり、物流会社が物流会社の従業員に過労運転をさせ交通事故を起こしたために、物流会社の配送責任者が逮捕されるという事件が起こりました。
現在、物流業界は、燃料高、荷主からの受注単価の引き下げ、人手不足などから運転手一人あたりの労働時間が以前にも増して増えている傾向があります。過労運転による逮捕という事例も決して他人事ではありません。
まず、「過労運転」とはどのような行為をさすのでしょうか。道路交通法(第66条、第118条第1項第3号の3)は、過労運転物流会社A社社長(配送責任者)Bさんは、警察から以下のA社従業員のCさんの交通とは、「車両の運転者が」「過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為」をさすと定めています。法定刑は、1年以下の懲役、30万円以下の罰金です。
しかし、「過労」が具体的に何を指すのか不明です。厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示を出しています。その中には以下の定めがあります。
・運転手の拘束時間(運転時間、手待ち時間、休憩時間を含んだもの)は、1か月293時間を超えてはならない(ただし、労使協定があるときは、320時間まで延長することが出来る)。
・1日の拘束時間は、13時間を超えてはならず、拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は16時間を超えてはならない。
・ 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない
・ 運転時間は、2日を平均し1日あたり9時間、2週間を平均し1週間あたり44時間を超えないものとする。
・ 連続運転時間は、4時間を超えないものとする。
いくつかの裁判例をみると、裁判所は、具体的な事例が「過労運転」にあたるか否かは、以上の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を重視して判断しています。中小物流事業者が以上の基準を全て常に遵守するには厳しい内容となっております。
次回、また詳しく説明します。【向井蘭】
筆者紹介 向井蘭弁護士
【向井 蘭氏プロフィール】
労働組合問題など使用者側の労務問題を主に取り扱っている。
モットーは、企業と従業員のハッピーな関係を追及すること。
経営者側の労働問題に関するお問合せは、「労務ネット」まで URL:http://www.labor-management.net/
2012/03/26 (Mon) 18:45:15
法律相談
五百蔵洋一法律事務所 弁護士 五百蔵洋一
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過労運転を防ぐ闘い
私の友人の勤める運輸会社で居眠りが原因の大きな追突事故が起きました。運転手の責任は当然ですが、最近不況で仕事のノルマがとてもきつく、隣の事故は他人事ではありません。組合としてどのように考えるべきか教えて下さい。
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労働条件の悪化に伴い、過労運転による事故が急増しています。新聞で悲惨な事故が報じられ、警察などの摘発が増えています。事故を起こした場合、運転手は懲役刑や罰金などの刑事罰、違反点数や免許取消・停止と言う行政罰や損害賠償責任を負います。更に被害者からの追及や仕事を失うといった苦痛を味わうこともまれではありません。
それでは事故の責任は運転手だけが負うものでしょうか。トラック運転手の場合、答えはNOです。損害賠償は会社が責任を負います。悪質な会社は被害者への損害金の一部や車両の損害の一部を運転手に負担させようとしますが、裁判ではゼロもしくは5%程度しか認めません。もし不当な請求があったら、すぐに組合や弁護士と相談してください。
しかし、刑事罰や行政罰は運転手が負担せざるを得ません。
事故は悲惨なものであり、被害者にとって言うまでも無く、また加害者にとっても悲惨なものです。従って労働組合は事故を起こさない環境整備を運動の重要な柱とすべきです。
過労運転の撲滅は事故を起こさない環境整備の中核というべき課題です。プロの皆さんは、そうは言っても、不況と規制緩和の今は言うのは簡単だが、実行するのは難しいと考えていませんか。しかし、悲惨な事故の増加に応じて警察の摘発件数も増えています。新聞報道によれば、今年の8月、兵庫県警は速度超過、休憩時間の圧縮を前提とした運行スケジュールを組んで仕事させていた7社に対して道路交通 法違反(速度超過と過労運転をさせた疑い)容疑で運行管理者を逮捕しました。運行管理者は有罪になれば1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。今後、かような摘発は増えていくと思います。
運輸労連傘下の単組は、第一に自社が過酷なスケジュールになっていないか点検すべきです。また、組合がない会社で劣悪な労働条件になっているところが多いと思います。そして、彼らはコストが安い故に運賃をダンピングしていくという悪循環にはまっています。もし、問題のある会社に気づいたら、運輸労連が取り組んで摘発すべきです。それが労働者、まじめな会社、そして人の生命を救う道です。
結論を言えば、過労運転をした場合、運転手だけでなく、命じた者・容認した者も道路交通 法で処罰されます。また、会社も貨物自動車運送事業法17条の輸送の安全義務に違反した者として、同法33条で車両の使用停止などが命ぜられます。
最近、自動車事故に対する社会の目が厳しくなっています。過労運転の末に重罰という重大な結果 を招かないよう、組合の運動が大事です。
2012/03/27 (Tue) 08:59:42
法律相談
五百蔵洋一法律事務所 弁護士 五百蔵洋一
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業務中の事故損害の負担は 会社の体制にもよる
私は、運送会社でトラックの運転手をしています。先日会社のトラックを運転中にスリップして道路脇のガードレールに衝突する事故を起こしました。この事故で会社のトラックが壊れその修理代などで300万円ほどかかりました。会社は、このトラックに車両保険を掛けていなかったので、事故の原因は私にあるのだから、私にこの300万円全額を支払うよう要求してきました。私は支払わなければいけないのでしょうか。この会社では、私以外にこの2年で、同じ様な事故が4件も発生していています。
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まず運転をしていたあなたに、事故発生につき過失があったかどうかが問題になります。もしあなたに過失がなければ、会社の請求に応じる義務はありません。しかし、スリップ事故の原因があなたの過失による場合は、あなたは事故による損害を負担しなければなりません。
それでは、あなたの過失で事故が発生した場合に、会社はその損害の全部をあなたに負担させることができるのでしょうか。
この点に関して最高裁判決は次のように述べています(最高裁:1976[昭和51]年7月8日判決)。「本件のように、使用者(会社のこと)が、その事業の執行につきなされた被用者(運転手のこと)の加害行為により、直接損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般 の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、損害の賠償をすることができるにとどまると解すべきである。」この判決からすると、本件の場合、会社は運送業を営んでいる以上、その業務を遂行する過程で交通 事故が発生する危険が常に存在するにもかかわらず、車両保険等に加入することによって車両損害を分散させる手だてを取っていなかったこと、また、この会社では、過去に事故が頻発しているので、単に運転手の過失だけでなく、会社の運転手の労働条件、運転手に対する安全指導、車両整備等にも問題があり、これらが事故の原因となったとも考えられることなどから、会社は本件事故による会社の損害全部をあなたに請求することはできないということになります。
ただ、会社があなたに請求することができる損害の範囲の決定について明確な基準が存在するわけではありません。その範囲は、一方で、あなたの本件事故についての過失の内容や程度、あなたの勤務態度や過去の事故歴、他方で、会社が従業員にどのような労働条件や業務を課していたか、会社が車両の整備についてどの程度の配慮をしていたのか、事故防止のためにどのような安全管理を行っていたかなどを総合的に判断して決定するしかありません。
実際に裁判となったケースでは、会社の運転手が交通事故を起こすことが日常茶飯事であったことにもかかわらず、会社は車両保険に加入していなかったことや安全指導を怠っていたこと、運転手の労働条件が悪く加重な勤務を課していたこと、そのために運転手の定着が悪かったこと、トラックに過積載があったこと、事故を起こした運転手について重大な過失が認められないことや過去の事故歴や勤務態度に問題がなかったこと等を指摘して、会社が運転手に請求できる損害の範囲は全損害の5%にとどまるとしたものがあります(大阪高裁:2001[平成13]年4月11日判決)。あなたの場合も、これらの要素について検討して、あなたが負担すべき損害の範囲を決定することが必要となります。
2012/03/27 (Tue) 09:09:07
法律相談
五百蔵洋一法律事務所 弁護士 五百蔵洋一
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業務中の事故損害の負担は 会社の体制にもよる
私は、運送会社でトラックの運転手をしています。先日会社のトラックを運転中にスリップして道路脇のガードレールに衝突する事故を起こしました。この事故で会社のトラックが壊れその修理代などで300万円ほどかかりました。会社は、このトラックに車両保険を掛けていなかったので、事故の原因は私にあるのだから、私にこの300万円全額を支払うよう要求してきました。私は支払わなければいけないのでしょうか。この会社では、私以外にこの2年で、同じ様な事故が4件も発生していています。
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まず運転をしていたあなたに、事故発生につき過失があったかどうかが問題になります。もしあなたに過失がなければ、会社の請求に応じる義務はありません。しかし、スリップ事故の原因があなたの過失による場合は、あなたは事故による損害を負担しなければなりません。
それでは、あなたの過失で事故が発生した場合に、会社はその損害の全部をあなたに負担させることができるのでしょうか。
この点に関して最高裁判決は次のように述べています(最高裁:1976[昭和51]年7月8日判決)。「本件のように、使用者(会社のこと)が、その事業の執行につきなされた被用者(運転手のこと)の加害行為により、直接損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般 の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、損害の賠償をすることができるにとどまると解すべきである。」この判決からすると、本件の場合、会社は運送業を営んでいる以上、その業務を遂行する過程で交通 事故が発生する危険が常に存在するにもかかわらず、車両保険等に加入することによって車両損害を分散させる手だてを取っていなかったこと、また、この会社では、過去に事故が頻発しているので、単に運転手の過失だけでなく、会社の運転手の労働条件、運転手に対する安全指導、車両整備等にも問題があり、これらが事故の原因となったとも考えられることなどから、会社は本件事故による会社の損害全部をあなたに請求することはできないということになります。
実際に裁判となったケースでは、会社の運転手が交通事故を起こすことが日常茶飯事であったことにもかかわらず、会社は車両保険に加入していなかったことや安全指導を怠っていたこと、運転手の労働条件が悪く加重な勤務を課していたこと、そのために運転手の定着が悪かったこと、トラックに過積載があったこと、事故を起こした運転手について重大な過失が認められないことや過去の事故歴や勤務態度に問題がなかったこと等を指摘して、会社が運転手に請求できる損害の範囲は全損害の5%にとどまるとしたものがあります(大阪高裁:2001[平成13]年4月11日判決)。あなたの場合も、これらの要素について検討して、あなたが負担すべき損害の範囲を決定することが必要となります。
2012/03/27 (Tue) 16:45:44
平成24年3月27日
要請書
徳島県鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6
鳴門労働基準監督署長 殿
徳島県徳島市幸町3丁目3-7
建交労 四国合同支部
執行委員 松田輝広
同支部 大光運輸分会
分会長 北川進一
記
平成24年2月10日(金)労働基準法違反申告書を鳴門労働基準監督署長殿に受理して頂き、担当監督官による事実調査が行われております。
その過程において、すでに三六協定を届けずに時間外労働をさせていた労基法違反が途中確認され、違反者(大光運輸有限会社・橋井基司)らは早々に事業場の過半数労働者代表と三六協定書を締結して鳴門労基署に届けた事により、労基法違反がひとつ早くも是正されました事に感謝いたします。現在、担当監督官と申告者(北川進一)とで未払い割増賃金の基になる時間外労働を確定する為に運転日報とタコグラフを照らし合わせる作業を行っております。その作業を行う過程において 違反者(大光運輸有限会社・橋井基司)らが労働時間の管理を全くされていなかった事実がさらに深刻化してきました。
申告者(北川進一)は、自身を含めた同僚の全従業員の労働環境改善(過労運転・重大事故防止等)及び社会的な観点から運転日報とタコグラフを〝貨物自動車運送事業輸送安全規則〟(以下「安全規則」という)と照らし合わせて考察して視ました。そして、安全規則 第3条、第8条違反に該当している事が判明してまいりました。
上記の違反行為について、〝道路交通法〟では『長時間労働による過労運転』について、道路交通法66条で、過労や病気など正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転してはならないと定められているし、75条では、使用者(事業者)に対し、運転者に十分な休養を取らせず 正常運転できないおそれがある状態で運転させることを命じ、容認してはならないと定められています。
さらに、〝厚生労働省〟の『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』では、以下の基準が定められています。
・運転手の拘束時間(運転時間、手待ち時間、休憩時間を含んだもの)は、1か月293時間を超えてはならない(ただし、労使協定があるときは、320時間まで延長することが出来る)。
・1日の拘束時間は、13時間を超えてはならず、拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は16時間を超えてはならない。
・ 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えなければならない
・ 運転時間は、2日を平均し1日あたり9時間、2週間を平均し1週間あたり44時間を超えないものとする。
・ 連続運転時間は、4時間を超えないものとする。
上記の各基準と照らし合わせて視ましても違反者(大光運輸有限会社・橋井基司)らが労働時間に関する法規定をいかに遵守していないかが判明してまいります。
これまでに述べた違反事実の具体的な立証方法についてですが 担当監督官が違反者(大光運輸有限会社・橋井基司)らの事業所から引き揚げた資料である運転日報を安全規則に照らし合わせてみますと第8条(乗務等の記録)で示されている「乗務の開始及び終了の地点及び主な経過地点や休憩又は睡眠した場合にあっては、その地点及び日時」を記録させていない違反行為が立証できますし、その運転日報と運行記録計(タコグラフ)を照らし合わせて時間外の労働時間を算定する過程においては、その労働時間等が〝国土交通省〟が定める『改善基準告示』を超える恒常的な時間外労働(安全規則第3条4項違反)が行われている違反行為が立証できます。
これまでに述べてきました労働時間に関する各法令違反はもちろんのこと、〝労働判例〟においては、『使用者の配慮義務』について、「使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命、及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っているものと解するのが相当である」(昭59・4・10、最高裁三小、川義事件判決)とされています。
かような、使用者の配慮義務を放棄し、過労運転を容認したり重大事故を招く恐れのある違反行為を放置する違反者(大光運輸有限会社・橋井基司)らは、社会全体に多大な被害や損害を与える者であるということは、近年、『過労運転に伴う重大事故』が頻繁に起きている事実をマスコミが報道することにより庶民大衆の知るところでありますし、このような、悪質極まりない違反行為を適正に是正していく事は社会全体の要請でもあり、日本国憲法 第九十九条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」とされております。
よって、鳴門労働基準監督署長殿は、刑事訴訟法第239条2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」に基づき、関係機関である国土交通省四国運輸局徳島運輸支局及び徳島県公安委員会に違反者(大光運輸有限会社・橋井基司)らの違反行為を告発する措置を行使するようにお願いするとともに、この告発を契機に鳴門労働基準監督署長殿におかれましては 各関係機関と連携(相互通報制度)して違反者(大光運輸有限会社・橋井基司)らを厳正に調査・監査すること、そして、違反行為を適正かつ速やかに是正されますことをお願い致します。
以上
2012/03/27 (Tue) 17:06:17
書留・特定記録郵便物等受領書
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(ご依頼主のご住所・お名前) 幸町3-3-7
建交労 四国合同支部 同支部 大光運輸分会 様
執行委員 松田輝広 分会長 北川進一
お届け席のお名前 お問い合わせ番号 摘要
鳴門労働基準監督署長 様 190-38309-5 内容証明 840 1920円
配達証明 徳島・板野 24.327
2012/03/28 (Wed) 09:19:45
国民が国民主権の使い方を知らない
その歴史を辿っていけば、日本国の生い立ちとかいろいろな問題が出てくるでしょうし、素直に言って、日本国憲法のいちばんの根本である国民主権は、戦後初めて占領軍によって与えられたものであって、国民自らが勝ち取ったものではありませんね。国民主権について言えば、自分たちが主権者なんだ、自分たちが王様であり自分たちが国を運営しているんだという根本の感覚が、日本人には依然として育っていない。いわゆる国民憲法のいちばんの根底である国民主権が形骸化あるいは空洞化しているということが、今の日本の諸悪の根源です。
今必要なことは、国民主権をいかにして実現化させるかという運動です。豊島の廃棄物処理問題では、島の千五百人が何回も学習会を開いていますが、そのうちにだんだん自分で考えてくるわけです。
産業廃棄物処理場の建設計画をめぐり全国初の住民投票を行い、暴漢から攻撃を受けて負傷した経験のある岐阜県御嵩町の柳川喜郎町長さんのところでも、産廃問題についてみんなが集まって小さなことから考えています。そうして考えたなかから、行動が自然に生まれてくる。
だから私は、すべての場合にひとり一人が問題点を考えるようにならないと問題は解決しないと思っています。安易に人に任せたり、抽象的な言葉でごまかされたりするということを繰り返す限り、日本国そのものが沈没してしまいます。
その意味でも国民主権の実質化が必要で、最近のように官官接持の告発や、株主代表訴訟などが行われるということは、まさに法律を道具として使い、もやもやしたものを透明化している好例です。遺憾ながら、わが国全体から見れば、そういう運動はまだ小さくて、点にしかすぎません。しかし私は、柳川さんと会ったとき「あなたと私が会うことによって、少なくとも点と点が線で結ばれる」と話し合いました。わが国を直していくというならば、国民主権の実質化運動を点から線、線から面にしていかなければならないと思っています。
株主代表訴訟が八千二百円の印紙代でできるということになって、あれだけの変化が起こってきます。国民は、いい道具さえもらえば活用できるのです。ところがその道具は、使う国民が参与して作るのではなくて、執行する側が使いやすように作るわけだから、国民が使いにくい、使ってもカラッポになるような法律しか生まれない。法律家の眼から見ると、これはわが国の大きな問題だと思います。
憲法には前文があって、国民主権は「人類普遍の原理」であり「一切の憲法、法令及び詔勅」をもって、変えることはできないと書いてあります。少なくとも現行の憲法であるかぎり、国民主権について憲法の改正はできないことになる。今のわが国の憲法は、人権擁護と平和と国民主権の三つを言っていますけれども、そのうち人権擁護と平和の二つは、改正して変え得るんですね。ところが、国民主権だけは変えられないし、だからこそ第一条に明記されています。
それほど大切なことを、それこそ九十九条で守らなければならない人をはじめとして、全国民が軽く見ている。本来は市民革命で勝ち取らなければいけないものを、上から与えられたものだから、有り難みがないというか、国民主権の使い方も知らない。日本が経済大国と言っても、国際社会で後進国扱いされる理由はそこにあるし、政治の仕組みなど、あらゆる問題がそこにあると思いますね。~(中坊公平の「人間力」 中坊公平 左高信 共著 徳間書店)
2012/03/28 (Wed) 12:01:39
これが「首都圏青年ユニオン」のたたかいだ 河添誠氏の講演(1)
(2008年06月12日 10:08 京都民報Webより)
首都圏青年ユニオンの河添誠さんが8日、京都市左京区の京都国際交流会館で行われた青年雇用企画「こんな働き方で委員会!?」で語った講演「『貧困』と『労働基準法以下の労働条件の拡大』と対抗する運動を」の大要を紹介します。
はじめに2つの事例を紹介したいと思います。
ひとりは20代の女性で、日雇い派遣で働いていた人です。彼女は病気などで仕事が続けられず、家族との仲も悪くなり、家に帰れない状態になりました。お金のある時はネットカフェで泊まり、無いときは一晩中コンビニを転々として夜を過ごしていました。昨年春に行われた青年雇用集会で私たちと出会い、生活保護を受けて仕事を探しています。
もう一つは、「ショップ99」というコンビニで店長をしていた男性です。彼は8年間フリーターをして、その後コンビニの社員になりました。24時間営業のため、バイトが入れないときがあると彼が仕事しなければならず、1カ月で300時間以上働きました。彼はあまりの長時間労働のためにうつになって、仕事ができなくなり青年ユニオンに相談にきました。彼の給料は年俸制で、残業代の出ない、いわゆる「名ばかり管理職」でした。
このような例はいくらでも話せるほどあります。僕らが直接相談にのった話というのは氷山の一角にすぎません。
こういうひどい働かせ方や「貧困」の実態を変えるためにどう運動していったらいいのかということを話したいと思います。
私たちが取り組んだ中で一番有名なのが大手牛丼チェーン店の「すき家」の話です。
東京・渋谷にある「すき家」の若者たちが解雇されたことで、彼らが青年ユニオンに相談にきました。よく聞いてみると、残業代が適正に払われていませんでした。会社と団体交渉し、労働組合に入った若者たちの解雇は撤回させ、残業代を支払わせました。
しかし、「すき家」は仙台のアルバイト組合員らに残業代を支払わなかったので、仙台労働基準監督署に刑事告訴して、たたかっています。
日本の労働組合は民主的にできています。労働組合に入り、労働組合法にもとづいて団体交渉することがいちばん労働問題を改善するのに良い方法です。 労働組合に入ると、会社の前でビラまきや街頭宣伝もできます。個人ではできないことです。
ある大手美容室チェーンのヘアカットショーの行われた会場の前で、その美容室の働かせ方に抗議する街頭宣伝をやったこともあります。
2012/03/28 (Wed) 12:03:10
これが「首都圏青年ユニオン」のたたかいだ 河添誠氏の講演(2)
(2008年06月12日 10:11 京都民報Webより)
首都圏青年ユニオンの活動を具体的に説明すると、労働問題を抱えた人に事務所に来てもらって詳しく話をききます。組合に入ってもらうと、会社に申し入れる文書を作ってもらいます。
「●●さんは首都圏青年ユニオンに入りました」という組合加入通知書というものと「団体交渉の申し入れ書」というものです。
そういう文書をユニオンに入った人に作ってもらいます。生まれて初めてユニオンに入った人がそんなことできるのか?と思われるかもしれませんが、実はそんなに難しくないんです。事務所のパソコンの中には、前にクビになった人の案件や残業代未払いになった人の文書のデータがあります。それを参考にしてもらいながら、自分で作ってもらうんです。
最終的に私たちがチェックして、会社側にファクスします。スタートボタンは本人に押してもらいます。そして「ああ、もう後戻りできないね…」とちょっと本人をドキッとさせるような冗談を言ったりしますが(笑い)、会社と連絡を取り合って団体交渉の日程を決めます。
団体交渉の日程が決まると、組合員のメーリングリストにメールを送ります。例えば「●日、午後6時半、渋谷ハチ公前に集合。すき家のアルバイトの解雇の案件です。みなさんご参加ください」みたいなのを流すわけです。
そうすると、仕事が終わった人たちが、その日にわらわらと集まってきます。ハチ公前に怪しい円陣ができるんです(笑い)。周りは「今から飲みに行こうか」という人たちの中で、私たちだけ「これから団交(団体交渉)に行こうか」と言って集まってるんです。(笑い)
団交する本人に「●●です。これから頑張ります」と決意を語ってもらって、団体交渉にいきます。団体交渉のやりとりがあって、終わったらまた、道端でまた怪しげな円陣を組んで、そこでみんなの感想を言いあいます。本人に対して「よく頑張ったね」という声をかけたり、「こういうことを用意しておけばよかったね」とか話し合います。道端でやるのは、お金がないからです。喫茶店入ろうというと「お金がない」という人がいるんです。
団交に参加している人は10人程度ですが、初参加の人などいろんな人にきてもらいます。私たちは参加型の団体交渉と呼んでいますが、みんなで集まってみんなで支えあう。いろんな会社の団体交渉にみんなで応援にいく。
団体交渉だけじゃなくて、労働基準監督署に行くのもみんなで行って、申告のやり方を覚えたりします。
そんなやり方で運動を広げています。
2012/04/02 (Mon) 20:15:48
われわれの、建交労四国合同支部(以下「組合」という)がどうあるべきか、その生い立ちとかいろいろな問題が出てくるでしょうし、素直に言って、組合のいちばんの根本である組合員の「自主性」が、組合組織を運営する一握りの専従者に、公然と抑制されている限り、組合員の「自主性」が組合の運営の生命線であり根本なんだという意識が依然として育ってこない訳になります。いわゆる組合のいちばんの根底である組合員の「自主性」が形骸化あるいは空洞化されている事こそが、今の組合の諸悪の根源なのです。
今必要なことは、組合員の「自主性」をいかにして実現化させるかという運動です。労働問題では、組合員が何回も学習会を開いていくうちに、そのうちにだんだんに自分で考えてくるわけです。「自主性」を発揮して学習会を開き、労働問題についてみんなが集まって小さなことから考えていきます。そうして考えたなかから、行動が自然に生まれてくる。
だからわたしは、すべての場合に個々の組合員が自主的に問題点を考えるようにならないと労働問題は公正に解決しないと思っています。安易に専従者に任せたり、抽象的な言葉でごまかされたりするということを繰り返す限り、特定の組合員だけが泡のように消えていくのです。
その意味でも組合員の「自主性」の実質化が必要で、最近では大光運輸分会の分会長である北川進一氏が労基法違反の申告を契機に労基署に内容証明郵便を送付し各関係機関に会社の各法令違反を告発要請するなどの自主性に基づく活動は、まさに形骸化、空洞化している組合にあって、組合員が自主性を発揮する事がいかに大切かを表す、もやもやしたものを透明化している好例です。
遺憾ながら、今の組合全体から見れば、そういう運動はまだ小さくて、点にしかすぎません。しかし私は、北川さんと会ったとき「あなたと私が会うことによって、少なくとも点と点が線で結ばれる」と話し合いました。わが組合を直していくというならば、組合員の「自主性」の実質化運動を点から線、線から面にしていかなければなりません。
しかしながら、労基法違反をいくら申告しても、元々その道具は、使う国民が参与して作っているのではなくて、執行する側が使いやすいように作っているわけだから、私たちが使いにくい、使っても使っただけの満足感が生まれない。私たちの眼から見ると、これは避けては通れない大きな弊害です。
憲法で保障されている労組法には、第1条で団交権・団体権・団結権を擁護して助成することを目的と明記しています。しかしながら、労働組合の組合員の「自主性」が依然として組合に生まれてこない限り、組合員の為の組合は夢物語であり、組合の為に組合員が存在するという、法律と実態がかけ離れた組合になってしまいます。組合員の「自主性」をなかば強制的に抑制している組合を直していくことこそが私たち組合員の当面の使命ではないでしょうか。
いくら憲法で組合の権利が保障されていても、組合が空洞化、形骸化しては組合員として公正な権利救済を受けることができません。これまで、名もない大勢の組合員は組合に満足感を得られないまま脱退を余儀なくされてきました。だからこそ、労働組合の組織率はここ何十年と下がり続けているのです。政治の仕組みなど、あらゆる問題がそこにあると思います。
2012/04/03 (Tue) 18:32:08
送信結果表
2012/04/03/火 14:36
ファクス
日付 開始時刻 種別 枚数 送信結果
4/3 14:36 一般電話 1/1 OK
現行は送信完了しました。以下の原稿は、1枚目の送信原稿です。
1204300023936
ファクス送信確認表 担当者
2012/04/03/火 14:49 山本
平成24年4月3日
催促書
国土交通省
四国運輸局 徳島運輸支局
輸送・監査部門
主席運輸企画専門官 佐伯 辰美 殿
住所 徳島市幸町3丁目3-7
団体名 建交労 四国合同支部
執行委員 松田 輝広
同支部 大光運輸分会
分会長 北川 進一
記
徳島運輸支局にて、平成24年3月19日(月)午前9時20分ごろ佐伯辰美氏に貨物自動車運送事業輸送安全規則違反通告書を受理して頂きました件につきまして、4月1日以降に告発者である北川進一氏に、法違反の事実調査と違反に対する権限行使期日についてご連絡いただけると口頭でお約束していただきました。
お忙しいところ申し訳ございませんが、お約束通り北川進一氏の携帯へ平成24年4月6日(金)までにご連絡をされますようにお願い致します。
以上
2012/04/03 (Tue) 18:42:22
送信結果表
2012/04/03/火 14:36
ファクス
日付 開始時刻 宛先 種別 枚数 送信結果
4/3 14:36 0886865165 一般電話 1/1 OK
現行は送信完了しました。以下の原稿は、1枚目の送信原稿です。
12040300023936
ファクス送信確認表 宛先 担当者
2012/04/03/火 14:47 0886865164 元木
平成24年4月3日
要求書
徳島県鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6
鳴門労働基準監督署長 殿
徳島県徳島市幸町3丁目3-7
建交労 四国合同支部
執行委員 松田輝広
同支部 大光運輸分会
分会長 北川進一
記
平成24年3月27日、徳島板野郵便支局から鳴門労働基準監督署長殿に内容証明郵便にて要請書を送付させていただきました件につきまして、その後の措置をどうなされたのか分かりません。
お忙しいところ申し訳ございませんが、確認を取りたいので松田輝広氏の携帯(080-4036-9625)へ平成24年4月6日(金)までにご連絡して頂けますようにお願い致します。
以上
2012/04/13 (Fri) 20:16:09
送信結果表
2012/04/13/金 15:05
ファクス
日付 開始時刻 宛先 種別 枚数 送信結果
4/13 15:04 0886414814 一般電話 1/1 OK
現行は送信完了しました。以下の原稿は、1枚目の送信原稿です。
12041300025749
2012年4月13日
貨物自動車運送事業輸送安全規則違反申立書
四国運輸局 徳島運輸支局
主席運輸企画専門官 佐伯 辰美 殿
申告者 郵便番号 776-001
住 所
氏 名 北川 進一
電話番号
違反者 郵便番号 779-0119
住 所 徳島県板野郡板野町西中富字宮ノ本74-1
会 社 大光運輸有限会社
代表者 代表取締役 橋井 基司
電話番号 088-672-7022
申告者と違反者との関係
入社年月日 1991年2月1日
職務内容 長距離大型運転手
貨物自動車運送事業輸送安全規則違反の事実
該当条項
第3条4項、第3条7項、第9条の2の7項、第9条の2の8項
違反内容
大光運輸有限会社(橋井基司)は、平成23年11月21日における北川進一氏への運行管理について、平成13年8月20日国土交通大臣告示第1365号に定められている1日の拘束時間最大16時間を超える運行を容認している。また、左記の運行において交通事故を発生させてしまいましたが、その後、事故の原因究明や再発防止対策が行われておりません。
求める内容
上記、貨物自動車運送事業輸送安全規則違反の事実調査と違反に対する必要な権限行使。
以上
2012/04/17 (Tue) 17:43:00
法は「簡にして厳」であるべきである
国宝の貴さを知らない者はただ役人を恐れて体裁をつくろい、表向きさえごまかせるなら、影で罪を犯しても恥とは思わないでいる。そればかりか法律の目をくぐり、うまくやった者がいれば、たいしたものだと世間では評判になる。世間の日常会話でも「表向きはこうだが、こうすれば法をごまかせてうまくいきますよ」などと、笑いながら話し合う手合いがいるし、ひどいのは下級の役人と相談ずくで内密に事業の便宜をはかり、それで両方とも利益を得て罪を隠す汚職者もいる。
たしかにお上の大法はあまりにわずわらしく、現実にそぐわない点もあるので、こんな内証ごとも起こるのだろうが、一国の政治的見方からすれば、やはりこれは恐るべき悪の習慣である。法を軽視し、国民一般が国に対して不誠実になり、法を犯しても平気になる。
たとえば立小便は禁じられている。しかし人はみなこの禁令を軽視し、警官に見つかるのを恐れるだけだ。もし見つかったときは、法を犯したという反省を持つのではなく、警官に見つかった身の不幸を嘆いているだけではないか。わたしにはこうした法の軽視が嘆かわしい。
ゆえに政府は立法に当たり、法はできるだけ簡単なものにするのがよい。しかし、厳にその施行を達成すべきである。
いっぽう国民は、その法律がどうにも不便だと思えば、遠慮せずこれを論じ訴えるべきである。ただし、すでに法が施行されているあいだは、その法を守るのが義務であろう。( 「学問のすゝめ」 福沢諭吉【著】 檜谷照彦【現代語訳・解説】三笠書房 )
2012/04/18 (Wed) 07:41:43
虚偽監査書類作成:九州運輸局を告発 トラック追突事故死で遺族、職員相手に
(毎日新聞 2008年6月13日 西部朝刊)
名古屋市の国道で04年10月、脇見運転のトラックが渋滞車列に突っ込み6人が死傷した事故で死亡した奈良市の男性(当時33歳)の姉(40)=堺市南区=らが12日、事故後にトラック会社を監査した九州運輸局(福岡市)の当時の同局職員2人を、虚偽有印公文書作成容疑で福岡県警に刑事告発した。事故車の拠点だった営業所の所在地が変わっていることを知りながら、反映させない監査書類を作成した、としている。
監査は05年2月に実施。姉は公文書公開請求で「貨物自動車運送事業監査表」を入手した。それによると、事故トラックの営業所は大分県三光村(現中津市)にあると記され、「営業所の位置」のチェック欄にも「適」の字に丸を付けてあった。しかし事故当時の警察からの連絡などでは、拠点営業所は福岡県豊前市だったという。
姉が昨年8月「監査当時、営業所は既に豊前市に移転していたのでないか」とただし、同局は「厳密に言えば、移転先の住所を加筆すべきだった」などと釈明、移転を知っていたことを事実上認めた。貨物自動車運送事業法は県外への営業所移転などは国土交通相の認可が必要とし、無認可の移転は行政処分の対象になる。
トラック会社は監査後、車両使用停止(3台、60日)の処分を受けたが、同社は昨年4月にも大分県玖珠町で居眠り運転で5人が死傷する事故を起こし、同町の原口蓮太君(当時4歳)が死亡した。道路交通法違反(過労運転容認)などの罪で罰金刑を受けた同社専務は大分地検の調べに「(名古屋の事故後)運輸局から労働時間の基準違反など指摘を受けたが、改善されないままずるずるときていた」などと供述した。【樋口岳大、金秀蓮】
◇九州運輸局の話
(姉と)文書をやりとりした経緯はあるが、告発の中身を知らないのでコメントできない。
2012/04/20 (Fri) 08:39:22
てすと
2012/04/20 (Fri) 16:14:11
テスト~1 先例とするため、試験的に行ってみる事柄。「―として行ってみる」2 他の事件の判例となるべき訴訟事件。
2012/04/23 (Mon) 17:33:29
平成24年4月23日
団体交渉申入書
大光運輸有限会社
代表取締役社長 橋井 基司 殿
建交労 四国合同支部
執行委員 松田 輝広
同支部 大光運輸分会
分会長 北川 進一
記
1・場所 大光運輸有限会社 事務所 板野町西中富字宮ノ本74-1
2・期日 平成24年4月28日 午前9時~ 午後18時~
3・出席者
会社側 橋井基司
労組側 松田輝広 北川進一
4・議題
1)分会名の変更について
2)長距離運転業務の復帰について
3)貨物自動車運送事業輸送安全規則について
4)その他
“団交応諾期日”については、平成24年4月26日(木)までに文書にての応諾書を北川進一氏に手渡していただけるようにお願い致します。
以上
2012/04/27 (Fri) 19:07:41
平成24年4月27日
団体交渉申入書
大光運輸有限会社
代表取締役社長 橋井基司 殿
建交労四国合同支部
徳島中央分会
分会長 松田輝広
副分会長 北川進一
記
1・平成24年4月24日付の「団体交渉回答文」について
1) 分会名の変更について
異議はありません。
2) 長距離運転業務の復帰について
団体交渉とは、意思不一致にある者が合意を達成しようとする作業である。その合意に向けて誠実に合理的な努力を持って団体交渉をしなければならない。
よって、貴社がこの事柄について団体交渉の行き詰まりによりこれ以上、交渉の余地がないと申すのであれば、どの様な合理的な理由を持って交渉の余地がないと申すのかを団体交渉の場で明らかし誠実交渉義務を果たすようにお願い致します。
3) 貨物自動車運送事業輸送安全規則について
そもそもこの事柄については、組合が平成24年3月17日、第5回団体交渉で議論された物であり。これを起点に違反事項を組合が徳島運輸局に申告したことによって貴社に対して呼び出し指導がおこなわれたのであって、貴社が今後どのように違反事項を適正に改めていくのかを団体交渉の場で確認するのは組合の義務でもありその権利も当然に有しています。よって、この事柄についても誠実交渉義務を果たすようにお願い致します。
2・場所 大光運輸有限会社 事務所
3・期日 平成24年5月12日(土)午後14:00~
4・出席者
会社側 橋井基司
組合側 松田輝広 北川進一
5・議題
1) 長距離運転業務の復帰について
2) 貨物自動車運送事業輸送安全規則について
3) その他
6・団交応諾期日については、平成24年5月7日(月)までに文書にての応諾書を北川進一氏に手渡していただけますようにお願い致します。
以上
2012/04/30 (Mon) 09:46:47
バス事故 国土交通省が監査へ
4月29日 17時44分NHKニュースウエブ
群馬県藤岡市の関越自動車道で大型バスが道路脇の壁に衝突して、乗客7人が死亡、39人が重軽傷を負った事故で、国土交通省は、事故を起こしたバス会社の運行管理などに問題がないか、近く法律に基づく監査を行って詳しく調べることにしています。
国土交通省は、5年前に大阪・吹田市で、貸し切りバスが運転手の過労による居眠り運転で橋脚に衝突して、添乗員が死亡、乗客など26人がけがをした事故をきっかけに、貸し切りバスの業者を対象に重点監査を行いました。
事故を起こした「陸援隊」も、4年前に監査を受けて行政処分を受けています。
この時は、乗務前に運転手の点呼を行っていなかったり、運転手の乗務記録を付けていなかったりするなど、法律上の違反が9件見つかり、行政処分は、当時12台あったバスのうち、3台を25日間使用停止にするというものでした。
しかし、その後のフォローアップ調査では違反は見つからなかったということです。
国土交通省は今回の事故を受けて、詳しい状況を確認したうえで、近く道路運送法に基づく監査を行って、運転手の勤務実態など会社の運行管理や車両の整備状況などに問題がないか確認することにしています。
2012/05/01 (Tue) 07:33:40
高速バス衝突 「休憩中に突っ伏して寝ていた」 居眠り運転の原因は?勤務実態解明へ捜査
産経新聞 5月1日(火)0時20分配信
高速ツアーバス事故で、国土交通省関東運輸局は30日、バス会社「陸援隊」(千葉県印西市)に道路運送法に基づく特別監査を実施した結果、運行に関する書類に同法違反の疑いがある項目が複数箇所見つかった。群馬県警や国交省は陸援隊の針生裕美秀社長らから事情を聴くが、今後の捜査や調査は、河野化山運転手の勤務実態解明や、安全管理上の不備がなかったかが焦点となる。
「休憩中に突っ伏して寝ていた」「車内アナウンスがあやふやだった」。運転手の居眠り運転の兆候だったのか、負傷した大学生(22)は別の乗客からこんな話を聞いた。大学生の席のシートベルトは壊れて装着できなかった。
近畿運輸局も同日、ツアーを募集した旅行会社「ハーヴェストホールディングス」(大阪府)に旅行業法に基づく立ち入り検査を実施した。県警や国交省が注目しているのは、居眠り運転を招いた要因だ。
ハーヴェスト社によると、バスは運行指示書に記載された上信越道経由ではなく、北陸道から長岡ジャンクション経由のルートを通っていた。なぜ河野運転手はこのルートを選んだのか。県警は過去の運転時間や運行距離などが確認できる「タコグラフ」や「カーナビゲーション」を押収、解析を進めている。
県警などが特に注目しているのが、運転手の勤務実態。運転手は事故前日の4月28日朝、JR金沢駅に到着。午前8時ごろ、石川県白山市のホテルにチェックインし、午後4時半にチェックアウトした。
再び金沢駅で乗客を乗せ、出発したのは午後10時10分。ホテルの滞在時間は8時間余りだった。県警幹部は「居眠り運転の要因は、仮眠を取らないなど本人が招いたものなのか、無理な勤務実態、管理の不行き届きが原因か。今の段階では分からない」と話す。
ただ、夜間の長距離運転にもかかわらず、交代要員が同乗していないなど、運転手の過労防止策が不十分とみられる点もあり、県警や国交省が捜査・調査を急ぐ。バス会社が過労を知りながら運転をさせていたとすれば、道路交通法(過労運転の下命)などに抵触する可能性もあるためだ。
県警はこれまでに重軽傷を負った39人のうち22人から話を聴いた。そのうちの一人は、「運転手はカーナビの画面を見たり、急ブレーキをかけたりして心配だった」と説明したという。
2012/05/01 (Tue) 20:11:56
関越道バス事故:同業者も「過当競争で運転手に過酷労働」
毎日新聞 2012年04月29日 22時43分(最終更新 04月30日 17時44分)
関越道で起きた衝突事故で、同業のツアーバス会社も、背景に規制緩和で相次いだ新規参入により業界が低コスト・過当競争化に陥っている現状を指摘する。
石川県のバス会社幹部は「規制緩和後はバスを5台持って責任者を置けば誰でも参入できる。そのため過当な料金競争が起こり、運転手に過酷な労働条件を強いている」と明かす。金沢−東京間を夜間運行で往復すれば、日中の休憩を挟んで2泊3日。大型連休など繁忙期には人手が足りず、長距離運転に慣れない運転手に依頼することもあったという。
関西圏で20年超の運転歴を持つバス運転手(52)によれば、東京−大阪間の相場は片道3000円台に下落しているという。「給料も10年前の半分になった。生き残るには悪条件でも仕事するしかなく、過密スケジュールで運転する人もいるだろう」と語った。
一方、茨城県のバス会社社長(54)は「うちの会社はコストはきつくても夜間は2人体制で運行している」と強調。「今回の事故で国が規制強化の方向に走ることが心配だ」と懸念した。
ツアーバスの運行形態は路線バスと異なり、旅行会社が客を集め、下請けのバス会社が運行する。路線バス会社は「下請けとなるバス会社の立場は弱い」と実情を語る。
大阪府吹田市で07年に起きたスキー客ら27人死傷の観光バス事故も、1人で約12時間運転した運転手(有罪確定)の居眠りが原因だった。事故に絡む民事訴訟で、大阪地裁は「バス会社に余裕がないと知りながら一人で運行させる結果を招いた」と述べ、事故における旅行会社の責任も一部認定した。【松谷譲二、川崎桂吾、市川明代】
2012/05/01 (Tue) 20:13:53
関越道バス事故:運行指示書見つからず 国交省が再監査へ
毎日新聞 2012年05月01日 03時00分
群馬県藤岡市の関越自動車道のバス事故で、国土交通省関東運輸局が30日、道路運送法に基づいて行った「陸援隊」(千葉県印西市)に対する特別監査で、今回の運行ルートや休憩場所などを記載する「運行指示書」が見つからなかったことが分かった。乗務前後に運転手の健康状況をチェックする「点呼」の内容を連日記録する「点呼簿」もなかった。
運行管理者の針生裕美秀社長が不在で実態が確認できなかったため、同局は近く再監査を実施して針生社長に事情を聴く方針。
国交省規則で、運行指示書は運行管理者が運転手に渡し、その後に保管することが定められている。また、点呼の実施やその記録の保存も義務づけられている。
同局関係者によると、運行指示書は運転手に渡した後も、通常は会社に控えがあるという。これらが見つからなかった経緯について、同局はさらに調査を進める。
2012/05/03 (Thu) 20:36:42
<関越道バス事故>労務管理実態、焦点に
毎日新聞 5月1日(火)22時47分配信
群馬県藤岡市の関越自動車道で7人が死亡した高速ツアーバス事故で、河野化山(こうの・かざん)容疑者が事故原因を「居眠りと疲れ」と供述したことから、群馬県警は今後、バスを運行した「陸援隊」(針生裕美秀=はりう・ゆみひで=社長)=千葉県印西市=の労務管理の実態に焦点を合わせて捜査を進める方針だ。道路交通法違反(過労運転下命または容認)容疑での立件も視野に入れている。
県警によると、河野容疑者はサービスエリアでの休憩中、ハンドルに突っ伏して寝ていたとの乗客の証言がある。また、運行経路に不慣れなためか、カーナビを頻繁に見ていたとの証言も得られている。実際、運行計画とは異なる遠回りのルートを走っていた。
針生社長は事故直後、同社の主な業務内容について「つい最近まで(成田空港-東京都内間などの)インバウンド(外国人旅行者の受け入れ)の仕事をしていた」と報道陣に述べた。普段、近距離の輸送にあたっていた河野容疑者が、片道500キロ以上に及ぶ今回の走行で疲労を蓄積させた可能性もある。
労働実態については千葉労働局も調査に乗り出しており、労働基準法が定めた労働時間を超える勤務実態がなかったか、同社の勤務日報などを入手して調べている。【喜屋武真之介、黒川晋史】
2012/05/06 (Sun) 15:11:16
運転手、疲労で毎日ボーッと…ずさんなバス運行
読売新聞 5月3日(木)21時20分配信
関越自動車道で7人が死亡したツアーバスの事故では、運転手の河野化山(かざん)容疑者(43)=自動車運転過失致死傷容疑で逮捕=が疲れから居眠り運転をしていた疑いが浮上しているが、同様のツアーバス業者間では、安全や法令を無視した運行が横行している。
複数の運転手らが読売新聞の取材に応じ、「運転手は極度の疲労で、毎日ボーッとしている」などと語った。
「居眠り運転や、休憩中に寝過ぎて客から起こされることもある」
東京を午後10時に出発、大阪に翌朝午前8時頃に着くツアーバスの30歳代の運転手は、疲れた様子で語った。午後10時には、再び大阪から東京に向けハンドルを握る。合間の約12時間は旅行会社が用意した格安ホテルで休憩することになっているが、午前中はチェックインできなかったり、午後3時頃にチェックアウトさせられたりすることも。「結局、バスに乗ったまま時間をつぶさなければならず、疲れは取れない」と訴える。
国土交通省の安全基準では、乗務後、運転手を8時間以上休ませることになっている。だが、別の元バス会社従業員も「乗客を降ろし会社に戻って洗車すると、次の乗務まで家で休めるのは3、4時間だけ」とため息をつく。
ずさんな運行管理が放置されているケースもあるという。道路運送法では、バス会社には試験に合格した運行管理者を1人以上置くことを義務化。乗務前の運転手の健康の確認や、行程などを記した運行指示書の確認は運行管理者が行わなければならない。
だが、今年2月まで埼玉県内のバス会社で運行管理者を務めていた男性(54)は「出発前のアルコール検査や体調、行程の確認などは一切やっていなかった」と明かす。また、複数の運行管理者が会社にいるように装うため、他社から1人3万円を払って名義を借りていたという。運行管理用の日報もいいかげんで、行程の都合で運転手の乗務の間に8時間の休憩が挟めない場合も、「別の運転手の名前を書いていた」と証言する。
2012/05/06 (Sun) 15:38:35
高速ツアーバス事故で、国土交通省は道路運送法に基づく監査を行って、運転手の勤務実態など会社の運行管理や車両の整備状況などに問題がないか確認することにしています。国交省規則で、運行指示書は運行管理者が運転手に渡し、その後に保管することが定められている。また、点呼の実施やその記録の保存も義務づけられている。
国土交通省関東運輸局は結果、運行に関する書類に同法違反の疑いがある項目が複数箇所見つかった。群馬県警や国交省は今後の捜査や調査は、河野化山運転手の勤務実態解明や、安全管理上の不備がなかったかが焦点となる。
夜間の長距離運転にもかかわらず、交代要員が同乗していないなど、運転手の過労防止策が不十分とみられる点もあり、県警や国交省が捜査・調査を急ぐ。バス会社が過労を知りながら運転をさせていたとすれば、道路交通法(過労運転の下命)などに抵触する可能性もあるためだ。
群馬県警は今後、労務管理の実態に焦点を合わせて捜査を進める方針だ。道路交通法違反(過労運転下命または容認)容疑での立件も視野に入れている。
労働実態については千葉労働局も調査に乗り出しており、労働基準法が定めた労働時間を超える勤務実態がなかったか、同社の勤務日報などを入手して調べている。
2012/05/06 (Sun) 16:08:04
違反認識しながら運行…陸援隊社長が記者会見
読売新聞 5月6日(日)13時18分配信
群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡したツアーバス事故で、バス運行会社「陸援隊」(千葉県印西市)の針生裕美秀(はりうゆみひで)社長が6日、東京都内で記者会見した。
針生社長は、自動車運転過失致死傷容疑で群馬県警に逮捕された河野化山(かざん)容疑者(43)について、「(今回の乗務の前に)3日間休養させていた。日常業務についても今年は月に100時間程度なので、過労運転になるようなものではない」と述べ、勤務状況に問題はなかったとの認識を示した。
午前11時に始まった会見で、針生社長は冒頭、「深く深く、本当におわび申し上げます」と頭を下げた。河野容疑者の勤務実態が道路運送法で禁止された「日雇い」にあたるとの指摘について、針生社長は「日雇いではないが、正式な雇用契約もない」と釈明。同席した弁護士は「外形的には日雇いにあたる可能性がある」とした。
また、針生社長は、関東運輸局に36の法令違反を指摘されたことを明らかにした上で、「約20については自分でも認識していた」と、事故前から違反を認識しながら運行を続けていたと説明。27日に金沢市内で被害者向けの説明会を開くことを明らかにした。
2012/05/07 (Mon) 09:09:19
平成24年5月7日
大光運輸有限会社
代表取締役社長 橋井 基司 殿
建交労四国合同支部徳島中央分会
分会長 松田 輝広
副分会長 北川 進一
団体交渉申入書
下記の要領にて団体交渉を申し入れます。
記
1・日時
平成24年5月9日から5月11日までの午前中を除く期間中において、労使双方が合意しうる日時(概ね2時間程度)
2・場所
会社事業所内、2F事務所または会社が希望する場所(労使双方で合意できる場所)
3・出席者
当労組側 分会長・副分会長・その他上部役員、合計3名程度
会社側 会社代表者あるいはその委任を受けた者
4・交渉要求事項
(別紙)を添付
5・回答期限
この申入書に対する回答は、来たる平成24年5月8日午後16時45分までに、北川進一氏に文書を手渡してもらいたい
6・連絡先
建交労四国合同支部徳島中央分会 (担当)松田輝広 ☎090-4335-6220
以上
(別紙)
要 求 書
平成24年5月7日
大光運輸有限会社
代表取締役社長 橋井 基司 殿
建交労四国合同支部徳島中央分会
分会長 松田 輝広
副分会長 北川 進一
当組合は、組合員の総意のより下記の要求を決定しましたので、要求書を提出いたします。
つきましては、団体交渉の場で文書をもって誠意ある回答を示されるよう申し入れます。
記
1・会社は従業員に対し組合員であること、組合に加入しようとしていることを理由に解雇その他、不利益な取り扱いを行ったり、正当な理由なく団体交渉を拒否したり、その他、「不当労働行為」は一切行わないこと(労働組合法第7条1項~4項)。
2・会社は組合員の身分、賃金、労働条件等の問題について、労使対等の立場において決定すること(労働基準法第2条1項)。
3・会社は組合員の労働契約について、労使対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとすること(労働契約法第3条1項)。
4・会社は北川進一氏が起こした交通事故(平成23年11月21日)に伴う処分について、会社が北川進一氏をいつまでも長距離運転業務に復帰させないという処分が社会通念上において適切か否かを合理的に判断する為、以下の項目ごとに誠意をもって回答せよ。
(1) 会社は貨物自動車輸送安全規則の違反事項について、徳島運輸支局(平成24年4月9日(月)午後13時30分~)からどのような「呼び出し指導」がなされたのか。また、今後についてどのようにその違反事項を改善していくのか使用者の安全配慮義務に基づいて具体的に示せ(労働契約法第5条1項)。
(2) 北川進一氏が起こした交通事故(平成23年11月21日)の当日の勤務実態について、国土交通省で定める貨物自動車輸送安全規則を遵守して運行管理を行っていたのか否かを示せ。
(3) 北川進一氏が起こした交通事故(平成23年11月21日)について、その「事故の原因」や「再発防止対策」を示せ(貨物自動車輸送安全規則第9条7項、8項)。
(4) 北川進一氏が起こした交通事故に伴う処分が、就業規則に基づいて行われているのか否かを示せ。
(5) 北川進一氏が起こした交通事故から5ヶ月が経過しましたが、会社は安全運転第一の観点からその間、北川進一氏にどのような教育指導をなされたのか否かを示せ(使用者の教育指導義務)。
(6) 北川進一氏の長距離運転業務の復帰について、会社は今後の見解を具体的に示せ。
5・会社は、労働組合の要求や主張に対し誠実に対応することを通じて、合意達成の可能性を模索すること。また、合意された事柄について、会社は誠実交渉義務に基づいて労働協約を締結し不誠実団交のないようにすること(労働組合法第7条2項)。
以上
2012/05/07 (Mon) 17:43:41
シジフォス
あの「走る棺桶」で十分な仮眠がとれるだろうか…
<< 作成日時 : 2012/05/05 07:13 >>【シジフォス】
案の定、すべての責任を運転手に押しつけようとしている。大きな事故が起きた後は、世界中で同様の傾向がある。運転手が死んでしまった場合は、さらに死人に口なしだ。しかし、労働組合関係者は、理解しているはずだ。自分たちにも「責任」の一端があることを…。合理化と規制緩和がセットで、競争原理至上の市場原則とやらが日本中の労働現場を直撃した。「安全」はどんどん後景に追いやられ、労働者の健康や労働条件の確保など二の次、三の次にされた。まともな労働組合がある職場でも、次々に労働条件が低下し、運転職場ではハンドル時間が延長された。労働組合があってもその状況だったということは、労働組合がない小零細の職場、労働組合をつくらせない職場、私鉄総連等に加盟させない御用組合の職場で起きた事態を、業界関係者は良く知っている。
JRバスとの比較がテレビで放映され、高速路線バスの「荷物室」を改装してつくった「仮眠室」を、企業担当者が誇らしげに紹介している映像を観て、慄然とした。国鉄の分割民営化の際に、国会議員による調査団と同行して、「これは走る棺桶」だと抗議したことを思い出す。最終的に実施されてしまったわけだが、本来、あのスペースだって、あってはならない環境だ。国労の仲間が、あんな場所(荷物室)に入ることも嫌だし、寝られるわけがないと、訴えていたが当然だろう。それまでは、運転手の後の座席を交代用運転手の席として、足も伸ばして寝られるように配慮していたのに…。夜間のバス運行自体が、鉄道の夜行列車を廃止することによって増加してきた。夜間に仕事をすること自体が、本来はあってはならないのだが、現在は、夜の仕事はほとんどが非正規労働者に押しつけている。言うまでもなく、高額な深夜割増を払いたくないからなのだが、今回関越で事故を起こした運転手は、どれだけの報酬で仕事を請け負っていたのだろうか。
東部労組の石川さんがこんなツイッターを紹介していた。
>Ju(社労士有資格 ・精神保健福祉士) @Tabino_Totyu
バスの運転士の労働はありえないほど苛酷でした、私がツアコンしてた5年くらい前だけど。観光バス20日以上休みなく睡眠は2、3時間だったり。ドライバーは事故を起こす恐怖に怯えてた。寝ないように針を腕に刺す人とか、高速で幻覚が見えてきて前を大きなウサギが走ってるなど言い出す人とか。
これが、現実であり、国交省も労基署も、業界も、労働組合も、知りながら何ら改善に足を踏み出そうとしなかった。運行指示書や「点呼」、乗務員台帳の不存在や日雇い勤務、曾孫受け受注などの法令違反というが、それらの数限りない法令違反や悲惨な実態は、関係者の「共同責任」だ。関東運輸局関係者は「挙げたらきりがないほどの違反が見つかった」と話しているというが、それでも会社弁護士は会社の責任を認めていない。J-CASTニュースが、立て続けに報じている内容を、必要ないかもしれないが念のため紹介しておく。
>高速バス・ベテラン運転手「身内には怖いから乗るなって言ってる」(2012/5/ 2)
高速ツアーバスの運転手が居眠りして7人死亡、39人が重軽傷を負った事故で、運転手の河野化山容疑者(43)は比較的軽症だったことから1日(2012年5月)、自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕された。河野は「疲れていて、居眠りをしていた」と話しているようだが、運転手の労働環境、待遇などさまざまな問題点が浮上してきた。
●働き詰めでも「年収300万円切る」
問題点その1は運転手の管理監督だ。河野は事故を起こす前の3日間は休みを取っており、その間なにをやっていたのか。家人の話では、家には1か月前から戻っていないという。河野は運転手のほかに内装の仕事にも従事していたというから、内装の仕事をしていた可能性も出てきた。もしそうなら、バス会社は運転手が別に仕事を持っていることを把握していなかったことになる。
問題点その2。別の仕事を掛け持ちしなければ生活できないほどツアーバスの運転手は低収入なのか。ツアーバスのベテラン運転手たちは「年収300万円を切っている」状態と言う。しかも、「走らんことには家族を養えない。仕事が終わってもバスを洗車したり業務報告書を書いたりがあって、家に帰リ食事をして風呂に入るなどで寝るのは1時間か2時間。そのまま出勤という時もある」という。
あるベテラン運転手はこんなことを言う。「われわれは実態を知っていますから、身内にはバスを利用しないように言っています」。司会の羽鳥慎一も唖然としていう。「ショッキングな話ですね」
●総務省「規制ゆるい」と指摘しても国交省無視
問題点その3は国交省の規制の甘さだ。国交省の指針によると、ツアーバス運転手1人が1日に走行できる距離は670キロまで、9時間となっている。670キロは東京から西は岡山市、東は青森・八戸市だ。運転手仲間では「机上の空論」という声が高かったという。コメンテーターの東ちづるも「仲間とドライブならまだしも、お客を乗せたバスですから神経も使うし…」と呆れた。
見かねた総務省が運転手を対象にアンケート調査したところ、運転手1人の限界は、昼間が531キロ、夜間は439キロだった。総務省はこのデータを基に指針を改めるよう国交省に要請したが無視されたという。今回の事故でようやく反省したのか、国交省は走行距離の上限見直しや、これまで安全確保の責任をバス運行会社にだけ負わせていたのを旅行会社との共同責任に改めるという。
もう一つ気になるのは、このところ居眠り運転による大事故が多いこと。1日に宇都宮市で起きた路線バスの追突事故は17人が重軽傷を負った。ブレーキ痕がないかったことからこれも運転手の居眠りの可能性がある。今年は天候激変で体調を崩しやすく、つい居眠りしてしまうのかも。規制強化は大事だが、運転手自身の体調に対する自覚もおろそかにされては困る。
>「高速バス/金沢~TDL」運転手2人バス6000~7700円…3500円の異常さ(2012/5/ 1)
●運転手コキ使って料金値下げ
原因は運転手自ら「居眠りしていた」といっており、高速ツアーバスの運行実態が問われることになる。ツアーバスは旅行会社が企画・販売し、運行はバス業者が請け負う。2002年の規制緩和で生まれた形態で、料金の安さから需要が伸びている。きのうも東京・新宿駅西口のターミナルは盛況だった。利用者はバス事故の話にも、「心配だけど、安いから」「まあ、大丈夫かなと」と気にしていない。専門家は「バスの運行経費では人件費が圧倒的に高い。ここが安ければ料金も安くなる。運転手は同じ給料で働く時間が長くなる」と、安さの秘密をいう。
金沢―東京ディズニー・ランドの料金でも、今回の事故を起こしたバスは3500円だったが、他社は4800円 とか6000円だ。あるバス運行会社は「6500円。 ゴールデンウィーク中は7700円。差は座席数と運転手による」という。このバスの運転手は2人だった。事故のバスの運転手は1人で、予定では上越道のはずが関越道を通っていた。走行距離は30キロほど長くなるが、居眠りは遠回りのためではなかろう。乗客の話では、社内アナウンス がよく聞き取れず、休憩中はハンドルに突っ伏すような格好で眠っていた。相当に疲れていたように見えたという。
●司会の加藤浩次「相当に疲れていたのか」
東大教授のロバート・キャンベルは「この手のバスは、生活の手段として路線バスのような使われ方になっています。新宿西口でもターミナルに入れずに並ぶバスがあり、車体だって危なっかしいものが少なくありません。1度、実態を洗い直す必要がありますよ」
キャスターのテリー伊藤「安いところがあれば、客は安い方がいい。どんどんそっちへいっちゃうとなると、やっぱり行政が安全重視にいかないと。多少高くなっても、2000円で安全が買えればそのほうがいい」
先の京都・亀岡の学童に突っ込んだ事件もそうだが、居眠りは規則や規制では止められない。本人にしかできないのが、悲しいところだ。
>高速ツアーバス同業他社「あの距離でワンマンあり得ない」規定以内でも2人体制(2012/5/ 1)
●車内に冷蔵庫完備の仮眠室
「エッ、なんでワンマン?と思いました。ワンマンということは絶対にあり得ないと思います」 事故を起こしたバス会社と同じ高速バスで金沢から東京の間を運行するバス会社の運行部長は話す。道路運送法に基づく国土交通省の規定によると、1人の運転手が1日に運転できる距離は670キロまでだが、このバス会社は400キロ以上の距離を走行する場合は必ず2人体制で運行しているという。バスには運転手の仮眠室がある。乗客の荷物を入れるようなスペースにベッドがあり、冷蔵庫も置いてある。1人が運転する間にもう1人がここで仮眠をとるのだ。事故バスも規定以内だったが、1人で540キロだった。
●「旅行会社が主人でバス会社は弱い立場。買い叩かれる」
高速バスには路線バスとツアーバスの2種類がある。路線バスは運行経路やダイヤ、値段の届け出が必要だが、ツアーバスは自由に設定できる。専門家によると、ツアーバスは旅行プランを計画するツアー会社と運行を請け負うバス会社の力関係に問題あり、「旅行会社が主人でバス会社は弱い立場。できるだけ安くやれと買い叩かれる」と指摘する。
事故を起こしたバスの運賃は金沢―東京間で約3500円、同じ区間を走る路線バスの半額近い料金だった。こうした安さも手伝ってか、高速ツアーバスの利用者数は2005年の21万人から2010年には600万人と30倍も増加している。しかし、激しい価格競争の結果、安全性が犠牲にされることはなかったのか。コメンテーターの内野雅一(毎日新聞編集委員)は「世の中にはバスだけでなく、格安がいろいろ出てきていますが、競争は本来利用者にプラスになるはずのものです。安全性と格安をどう両立させるか。こういう事故がいろんな分野で起こる可能性があすにありますよ」と警告する。
>バス事故運転手「日本語に支障」 それでもなぜ大型免許取れたのか(5月2日)
7人の死者が出た高速ツアーバス事故で、逮捕された元中国籍の河野化山(かざん)容疑者(43)が日本語を十分に理解できないことが分かった。なぜ免許を取れたのかなど、運転手としての資質に疑問の声が出ている。
河野化山容疑者は、報道によると、中国語の通訳を通して群馬県警の取り調べを受けている。日常会話はある程度できるが、難しい日本語は分からないからだという。
●警察「日本語できないと難しいはず」
バスの乗客からも、河野容疑者の車内アナウンスはあやふやだったとの証言が出ていた。
河野容疑者は、中国残留孤児の家族ともいい、1993年12月に来日した。翌94年に日本国籍を取得し、バスの運転に必要な大型2種免許は09年7月に取得したと供述しているという。それ以来、バスの運転手として働いていたようだ。しかし、日本語に難があるにもかかわらず、なぜ免許が取れたのかと、ネット上で疑問がくすぶっている。
河野容疑者が千葉市に住んでいると報じられたことから、千葉県警の千葉運転免許センターに取材した。担当者によると、千葉では、免許の学科試験は、日本語だけで行っており、日本語が十分にできないと取得は難しいという。大型2種を取るためには、普通免許など1種を取ってから3年以上経っていることが要件になる。
しかも、2種は、旅客用免許のため、十分な日本語コミュニケーション能力が必須だとしている。いずれにせよ、かなりハードルは高いようだ。
河野容疑者が免許を取ったときの状況について、免許センターでは「個人のことについては、お話しできないです」とした。また、群馬県警高速隊に取材すると、副隊長は「調べている途中ですので、詳しいことはまだ分かりません」と言うだけだった。
●休みの日にほかの仕事していた?
河野化山容疑者は、かなり疲れていて居眠りしていたと供述しているといい、過酷な勤務実態があったのではないかとも報じられている。
勤め先バス会社の陸援隊の社長は、河野容疑者は、事故2日前から乗務しており、それまでに3日間の休みを取っていたと話していた。これについて、2012年5月2日放送のテレ朝系「モーニングバード!」では、その3日間に河野容疑者はほかの仕事をしていた疑いもあると指摘した。近所の人が、バス運転手をしているのを知らず、内装業をしていると思っていたと話したからだ。河野容疑者の家族は、「1か月前に家を出て戻っていない」とも明かしたという。もし働き詰めだったとしたら、その背景には、競争激化で運転手の待遇が悪くなっていることが考えられるとしている。
報道によると、河野容疑者の自宅では、併設の中華料理店を妻が切り盛りしていた。近所の人は、J-CASTニュースの取材に対し、「(河野容疑者が)店の内装を手がけたと聞いています」と話した。ただ、2年半前に引っ越したといい、事故前まで内装業などをしていたのかどうかは分からなかった。
千葉県内にある陸援隊に勤務状況などを聞こうと取材したが、何度電話をかけてもだれも出なかった。バスツアーを手がけたハーヴェストホールディングス(大阪府)では、「バスの運行については、私どもでは全然分かりません。報道が本当なら、許せない気持ちです」と憤りを表した。
><関越道バス事故>国交省「被害者支援室」まったく機能せず(毎日新聞 5月2日)
関越自動車道で起きた46人死傷の高速ツアーバス事故で、遺族や被害者のケアや手続き支援を目的に4月に発足した国土交通省の「公共交通事故被害者支援室」が当事者に接触せず、病院など関係機関とも連携を取っていないことが分かった。支援室は「職員がまだ被害者ケアの研修中で、積極的に現場に出向くことを考えていなかった。今後対応を検討したい」としている。
支援室は4月6日に発足、地方運輸局を含め53人の職員が所属する。遺族や被害者に事故直後から精神的なサポートや情報提供を行い、元の生活に戻れるよう関わっていく。主に航空機や鉄道、船舶事故を想定しているが、ツアーバスの事故も対象となる。
今回の事故では、旅行会社を監督する同省観光庁と、バス事業者を監督する自動車局の二つの組織が関わるが、支援室は事故が起きた4月29日以降、省庁内の調整もしていない。常設の電話相談窓口はあるが、PR不足もあって相談はまだ一件もないという。
支援室は「今年度は業務マニュアルの策定や職員の研修に重点を置き、電話相談があれば日弁連の相談センターを紹介するぐらいの対応だった」と説明。「事故の大きさを考え、今後は早急に警察や医療機関を通じて被害者とコンタクトをとるよう方針を改めたい」と話している。支援室の相談窓口は03・5253・8969。【桐野耕一】
訳知り顔に書き、あるいはコメントしているその方の現場や日常の環境の中で、この事故と同じ現実が進行していることをきちんと理解・指摘すべきだ。現場労働者のほとんどがいまや非正規労働者だらけのはずだ。「安全なくして労働なし」という、最も重要な原則が急激に劣化してきた責任は大きい。利益のために、職場環境も、安全も、乗客などへの配慮もすべて無視され、形だけのサービスが強要されている。コストカットをひたすら第一義に求めざるをえない社会であってはならない。そんな東京新聞のコラムを紹介して終える。みんな「加害者」になりつつある。
>「筆洗」(2012年5月3日)
市場における競争の激化は、一般に、商品の価格を下げる効果がある。その点では消費者にメリットがあるが、怖い面もある
▼問題は、事業者が利益をぎりぎりまで削り、価格を下げてもなお値下げ競争を強いられる場合。原材料費に当たるものを抑えるなら、例えば、ハンバーグのサイズを小さくするように、商品の量やサービスの内容を変える手がある
▼だが、それでは顧客に一目瞭然。値下げになっていないと見抜かれる。だから、コストカットの矛先は勢い消費者の目につかないところ、気づきにくいところへと向かいやすい
▼報道によれば、高速ツアーバスの業界も規制緩和で新規参入が相次ぎ、大変な競争になっているようだ。群馬県の関越道で乗客七人が犠牲になった痛ましいバス事故も、そんな背景の中で起きている
▼逮捕された運転手は「疲れていて居眠りした」。深夜に五百キロなどという長距離を走るのに、交代ドライバーもなしなど、十分な手当てをしていない業者が少なくないのも、旅行会社からの請負価格を抑えるためという
▼行き先も所要時間も同じだが、低価格のため実は「安全」は疎(おろそ)かにしたと予(あらかじ)め分かっていたら誰が利用しよう。ツアーバスに限らぬ。一見同じ商品、サービスの背後で何が犠牲にされたか消費者に見えない。そこが低価格の、否、それを強いる競争万能主義の怖さである。
2012/05/08 (Tue) 20:47:37
はしがき
本書は、「ディーセント・ワーク」(decent work)をキーワードにして、雇用と労働のあり方を法的な観点から考えようとするものである。この言葉は、直訳すれば、「まともな仕事」とでもなろうが、内容的には、「働きがいのある人間らしい仕事」を意味する。
今世紀はじめ以来、若者の就労意欲に焦点をあてて「ニート・フリーター」が問題とされ、また非正規社員の低賃金をとらえて「格差社会」や「ワーキングプア」について論じられてきた。そして、2008年秋以降の衝撃的な「派遣切り」や「非正規切り」を契機として、議論の中心は「雇用と生活」の問題に移っている。社会が雇用や労働に関心を向けるのは当然であり、遅ればせながらこうした議論が活発になってきたのは歓迎すべきことである。しかし、労働法研究者としての私の眼からみて、どうしてもの次の二点を明確にしておく必要があると感じられた。それが本書執筆の主たる動機である。
第一は、雇用の問題は、単に失業をへらすという労働市場政策の問題ではなく、たえず雇用の質、つまり雇用の安定性や適切な労働条件との関連で論じられるべきだということである。低賃金で雇用が不安定な非正規労働者が急増する一方、多くの正社員が働きすぎて過労死したりメンタルな病にかかるというのはどう考えても異常であり、こうした働き方の二極化は早急に克服されなければならない。真面目に働けば、ぜいたくはできなくても一生安心して生活できる社会―今多くの労働者が真剣に求めるのはそうした社会であろう。そのためには、雇用の安定性や一定水準の労働条件の保障が不可欠なのである。
第二に、こうした働き方や生き方は、単に望ましいというにとどまらず、憲法がすべての国民に基本的人権として保障しているところである。これまでの雇用・労働に関する議論においては、こうした人権の視点が十分でなかったように思われる。
たしかに、グローバルな次元での競争が激化し、日本経済がさまざまな困難な問題を抱えている現実は無視できない。私は、雇用保障や労働条件引き上げによる内需拡大が、経済発展のためにも不可欠と考えているが、それでも、労働者の権利を最大化すれば自ずから経済の順調な発展がもたらされると信じ込むほどの楽観主義者ではない。
しかし、いかなる制度を設計するにしても、人間として、社会として、これだけは譲れないという最低線があるはずであり、それを定めているのが憲法の人権規定である。日本では、その譲れないはずの線が大きく崩れているところに根本的な問題があるのではないだろうか。基本的人権の保障は、雇用や労働の議論に際して、単に付随的に考慮されればよいというのではなく、すべての議論における大前提でなければならない。基本的人権の観点から現状が検証され、その観点から雇用・労働に関する法政策の基本方向が決定されなければならない。
労働本書のキーワードと表題に「ディーセント・ワーク」の言葉を用いることにはずいぶん躊躇した。最近、雇用や労働の分野でも横文字が氾濫しているが、それはわかりにくいだけではなく、往々にして問題の所在を不明確にするからである。「ワーク・ライフ・バランス」しかり、「ワークシェアリング」しかりである。しかも「ディーセント・ワーク」は、社会に十分定着していないだけではなく、ILO(国際労働機関)が1999年から活動の中心に掲げているスローガンであるだけに、ILOにのみ関係する概念と誤解されるおそれがある。
しかし、それを内容に即して、「働きがいのある人間らしい仕事」と訳してみると、そうした仕事につく権利こそ、日本国憲法がすべての国民に基本的人権として保障したところではないか。これこそ、雇用と労働に関わる今後の課題を際も適切かつ簡潔に表現する言葉であり、むしろこの言葉を社会に浸透させることが重要ではないか。こう考えるに至り、これを本書のキーワードとし、表題にもしたしだいである。「働きがいのある人間らしい仕事」としなかったのは、単なる語感の問題である。
この本には、当たり前のことと、当たり前でないことが書いてある。当たり前のことなど欠く必要もないはずであるが、これまで当たり前と思われてきたことまで疑うような風潮がみられる状況では、当たり前のことをその根源をさかのぼって確認しておく必要があると考えられた。なぜ雇用が保障されるべきなのか、差別はなぜゆるされないのか、なぜ労働時間は短縮されなければならないのか、等々である。
当たり前でないこととは、労働や雇用のあり方をめぐって見解が分かれている問題や、これまで十分に論じられなかった問題である。この部分については、私の持論もあれば試論もある。問題を提起しただけで解答を示していないところもある。これらすべてを含めて、議論の素材を提供したつもりである。現在のような複雑で難解な時代には、一義的な明快な解答を得るのは難しい。何よりもオープンな議論が重要である。本書が雇用や労働に関する議論の活性化に多少なりとも寄与することができれば、これに勝る喜びはない。
労働と法に関わる一般向けの本を書く約束を旬報社の木内洋社長と交わしたのは、記憶も定かでないほど昔の話である。労働問題に深い関心と知識をもっておられる木内さんは、研究会などで会うたびに、私にさまざまなヒントを与えて執筆をやんわりと督促された。ようやくテーマを決めて執筆を開始してからも、私の筆はしばしば止まってしまったが、そのつど適切なアドヴァイスとともに暖かく励ましてくださった木内さんである。木内さんのご協力なくして本書は誕生しえなかったと思う。心から感謝をささげたい。
2010年12月 西谷 敏
(「人権としてのディーセント・ワーク」働きがいのある人間らしい仕事 西谷敏著 旬報社 )
著者紹介
西谷 敏(にしたに さとし)
大阪市立大学名誉教授、法学博士。1943年神戸市生まれ。66年京都大学法学部卒業、71年京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学。71年大阪市立大学法学部助教授、83~2007年同教授、07~10年近畿大学法科大学院教授。01年から奈良県労働委員会公益委員。
主な著書に『ドイツ労働法思想史論―集団的労働法における個人・集団・国家―』(1987年、日本評論社)、『労働法おける個人と集団』(1992年、有斐閣)、『労働法』(1998年[第2版]2006年、有斐閣)、『規制が支える自己決定―労働法的規制システムの再構築―』(2004年、法律文化社)、『労働法』(2008年、日本評論社)。『労働契約と法』(編著、2010年、旬報社)ほか多数。
2012/05/09 (Wed) 21:37:22
労 働 組 合 資 格 審 査 申 請 書
平成24年5月9日
徳島県労働委員会会長 殿
組合事務所所在地
組合名 建交労四国合同支部徳島中央分会
代表者 職・氏名 議長 松田輝広
(連絡電話番号)
当組合は、法人登記の手続きのため、貴委員会の資格決定(証明)を得たいので、労働委員会規則第22条の規定により、次の立証資料を添えて申請
します。
1 組合規約
2 労働協約
3 組合役員(又は組合員)名簿(会社における役職名を付記)
4 最近の組合会計の決定書
5 職制系統図による非組合員と組合員区分表
6 その他
2012/05/09 (Wed) 21:50:42
労働組合資格審査の申請の結果についての連絡期日は、平成24年5月25日(金)までに電話連絡をいたしますとのことである。
2012/05/13 (Sun) 01:32:33
_,,..r'''""~~`''ー-.、
,,.r,:-‐'''"""~~`ヽ、:;:;:\
r"r ゝ、:;:ヽ
r‐-、 ,...,, |;;;;| ,,.-‐-:、 ヾ;:;ゝ
:i! i! |: : i! ヾ| r'"~~` :;: ::;",,-‐‐- `r'^!
! i!. | ;| l| ''"~~ 、 i' | イェ~イ
i! ヽ | | | ,.:'" 、ヽ、 !,ノ
ゝ `-! :| i! .:;: '~~ー~~'" ゙ヾ : : ::|
r'"~`ヾ、 i! i! ,,-ェェI二エフフ : : :::ノ~|`T 藤田茂や~俺様は某染色会社の極悪組合長や~♪
,.ゝ、 r'""`ヽ、i! `:、 ー - '" :: : :/ ,/ 俺の女に手を出した奴は組合にはなれん 組合からも抹殺や~ 俺の女に絶対に手を出すなよ。わかったかwww
!、 `ヽ、ー、 ヽ‐''"`ヾ、.....,,,,_,,,,.-‐'",..-'"
| \ i:" ) | ~`'''ー---―''"~
2012/05/13 (Sun) 20:34:01
学問のすゝめ 二編 ( 勉強しないほど損な人はない )
●この「無知」ほど怖いものはない
(前文省略)~ 現在、明治の人民は、いまの政府の法に従う契約を結んでいる。国法は、たとい個人としての不便な点があっても、それが改正されるまでは勝手に動かせない。人民は、細かく注意を払い、慎み深く法を守らねばならぬ、これが人民の義務である。
しかるに、明治の人民のなかには、無学で文字も知らず、善悪のけじめもつかず、飲食・寝起きのほかに、芸のないものが少なくない。しかも無学のくせに欲は深く、人をだまし法をたくみにくぐり、国法の意義を知らず、自分の義務も知らず、子供ばかり作るが、その子を教育する術さえ知らない。
恥知らずの愚か者であり、こんな子供たちが成長すれば、国の益にはならず、かえって害をなす大人になるかもしれない。こういう連中をあつかうには、道理を説くよりも、やむをえず力でおどし、現在の暴力・悪行を鎮めるほかに方法はなかろう。これが、世に専制政治・独裁政府を生む理由なのである。
わが国の旧幕府政府のみならず、アジア諸国もむかしは同様であった。つまり一国の圧政の原因は、一人の暴君や権力者のせいだけではない。人民の無知がみずから招くわざわいでもあるのである。
人にけしかけられ暗殺を企てる者、法を憎んで反対運動(一揆)を起こす者、団体でデモにうつり、金持ちの家をこわし酒を呑み金を盗む者、どれも人間のしわざとは思えない。だが、これが明治の現在の姿なのである。
これら賊民をあつかうに、釈迦や孔子にしても名案はあるまい。それには、専制的なきびしい政治を行う以外にない。しかし人民はそんな圧政から逃れたいと思っていたはずである。そうであるならなおさらである。
いますぐにでも学問に志し、才能と品格をみがき、政府に対して、同等の資格と地位に立つだけの、実力を持たねばならないのだ。これが、わたしのすすめる学問の目的である。(明治六年一月出版)~( 「学問のすゝめ」 福沢諭吉【著】 檜谷昭彦【現代語訳・解説】三笠書房 )
| 【セクハラ社長】山手物産株式会社 | ■↑▼ |
2012/01/28 (Sat) 23:02:31
固有名詞を出し、批判をしなくてはならないくらいひどい話だからここに記載しますどうかコメントを残していってほしいです。
ある人が高田馬場にある山手物産株式会社(http://www.yamate-b.com/)に面接に行き、その会社の社長が出てきて以下のような話をした。
まず、募集要綱に年齢の条件を載せてなかった上、ウェブでの書類審査でもきちんと年齢を見ていなかった方が悪いのに、相手が会社の希望に沿わない年齢だったのを、その年齢じゃふつーどこも雇わねーし、食えねーだろ。採用なんてのはせいぜい20代前半までだ、と言う。
こないだ仕事が遅くて二人辞めさせたんだ。うちの仕事はスピードが大事だ。だけどな、スピードが必要でない仕事もある。それは何か分かるか?
わからないです、と答えると、
それはセックスだ、と話し出した。セックスは遅い方がいいんだ。と。
その後自分は世界各国を歩き回ってきた話や、心理学にも通じているといった、武勇伝を延々と語り出したそう。
その人は、今アルバイトをしていたので、それについて、アルバイトや派遣なんていうのはな、機械としか思われてないんだ、とのことだったそうです。
いかがでしょうか。そいつこそ、カウンセラーに見てもらったほうがいいくらい、どうかしていると思いませんでしょうか。
その会社が掲載されてる媒体はDUDA(インテリジェンス)です。応募者は、DUDA にクレームを入れ、回答待ちですが、私はその話があまり腹立たしく、何としても掲題の会社を傷つけてやりたい。この日記で何かが大きく変わるとは思ってないが、それでも仲介業者や、国に対しても問題意識を持っていただきたいと思い、ここに記録致します。
2012/01/29 (Sun) 18:26:26
>>1 極悪非道ですね
2012/01/30 (Mon) 12:00:08
知人の友人が危うくいくところでした。社員だろうが社長だろうが人柄って大事ですよね。
2012/01/30 (Mon) 23:19:25
たまたま観ましたが、なんか現代とは思えないほどひどい話ですね。
しかもその会社みたら、すぐ家の近くの住所だし。
その社長の名前は?
イニシャルだけなら問題にならんと思うから書いといて。絶対近寄りたくないから。
2012/02/04 (Sat) 12:40:17
みなさんありがとうございます。
この会社の名前でぐぐるとかなり上の方に検索結果表示されるようになりました。みなさんのお陰です。
会社の社長の名前はBTです。
広告を掲載していたDUDA から回答があり、この会社からの
建前の謝罪文と、掲載を下ろしたということでした。
2012/02/15 (Wed) 13:59:28
悪党会社として投稿している者です。山手物産は本当に酷い会社でした。何がスピードが命なんでしょう?全く関係なかったです。そもそも社長事態が莫大な病気抱えてるらしく(糖尿もあり)足を引きずって歩くからのんびり、仕事に関しても口ばかりで身体がついて行かずのったり、おまけに図体もどっしり(笑)スピードなんて言ってる割には自分自らが駄目ですよ!なんか、自分が書いた人生論みたいなのをルーズリーフに書き込み、一冊の本にしてお得意さん等に自慢気に見せて『本にして売り出せば良いのではないです?』と褒められたと喜んでいましたが、たいしたこと事もない内容でした。天狗になってるだけです。従業員が入れ替えが多いと言っていましたが、納得できると思うくらい最悪な社長&会社でした。
2012/03/19 (Mon) 13:18:37
止めろとは言わないけれど、名誉毀損や業務妨害になるおそれがある。
もう少し表現には気をつけたほうがいいと思うが。
私個人としては、内部事情をインターネットで告発する人々の多くは正義だと思うし、
労働者の権利と自由を守り、社会を健全化するのに必要な事だと思う。
しかし、司法はそう考えてくれないだろう。
少しばかり「極悪」「悪党」「病気」「最悪」等と書けば、
それを名誉毀損・業務妨害だと判断してくる可能性が高い。
社長の名前を「BT」としか言わなくても、会社の名前が出てしまっており、
容易に同定できる時点で言い訳はできない。
2012/03/20 (Tue) 13:42:00
少なくとも自分は、名誉毀損だとか、例え自分が何時か罰せられる日が来ようとも、そういうのも覚悟して、この場を借りて内部告発をしているが。
しかも、自分は「有限会社廣瀬造園」という、極悪非道の地獄並みの最低最悪の会社の名前を、伏せ字もイニシャルも無く、[実名]で公表している。まぁ流石に、社長や副社長的存在の社長夫人等の社員の名前は、公表していないけど。
…何故だか分かるか?
それは、これから先、就職活動する人達、つまり、新卒者や転職をしようとしている人々等、正社員としてであれパート・アルバイト社員としてであれ、もう二度と、誰も自分が味わった地獄を感じて欲しくないからだよ!
…要するに自分は、[警告]をしているんだ。
それと同時に、ほんの少しの力だけでも、あの
会社が今までしてきた
[罪]を戒めるという意味でも有る。
因みに、7の人は所謂、[ブラック企業]に入ったことは有るの?
そこでの地獄は味わったことは有る?
2012/03/20 (Tue) 15:49:35
>>8
気持ちは良く分かる
私も告発行為をしたことはあるし
それで会社に訴えられたこともある
だからこそ言うが、よほどの覚悟がなければインターネットでの告発はできないと思ったほうがいい
それに、合同労働組合に報告・相談し、数の力で戦って会社を変える努力をしたほうが
結果的に良くなることが多いと思う
それでもインターネットで告発したいというなら止めはしない
それはその人にとって正義なのだろうから
ただ、それを司法が正義と判断してくれるかどうかは別だ
労働法違反を繰り返す企業を放置し、その挙句にインターネットで告発した人を罰するなど
私に言わせれば司法こそ極悪だ
だが、日本国民であるかぎり日本国の法には従うしかない
最後に、労働者の権利と自由が真に尊重され、人間としての尊厳が回復されることを祈る
2012/04/21 (Sat) 18:45:38
まだあったのかこの会社w
去年、一週間だけ仕事したよ
「内勤事務」って求人票に書かれていて応募、
セクハラパワハラモラハラ満載の面接の翌日、採用の電話
も多少のセクハラで動じるようなウブなお年頃ではないし、以前の会社の上司にも結構モラハラ・メンヘラなオッサン多かったから
社長の事はまぁ軽くあしらうつもりで入社した
発出勤日、いきなり「このバッグ貸してあげるから」と旅行用バッグみたいなの渡されて
そこに「自分で選んでね」って商品を詰めさせられ、都内の保険会社の営業所につれていかれ
つまりは”行商”をやらされた
「とりあえず会社の事業の把握&あいさつだから」と言われ3日はついていったんだけど
「他の若い社員が「あいつらの年頃(30代)の女連中はよく働くんだよな、どうせ他でなんて雇って貰えないんだからwwwwwww」
と社長が言っていたと教えてくれた
それも腹立ったが、翌日の午前中、なんとか頑張って注文もらったお客さんの所に持っていく商品の包装を内勤のおばちゃんに教わってたら
「何遊んでやがるんだ!!仕事したくないなら仕事せんでいい!!」って怒鳴られた
とりあえずシカトして営業先に商品持ってって、その日はそのまま終わったけど
翌日の午前中に、一緒に入った全員で「辞めます」っていって
その足でハロワにクレーム入れに行ったよ
後日、某保険会社に勤める友人から
「なんか日本語の通じない中国人が営業に来たよ」って言われたんだけどその人も辞めたのかな
あ、あと同僚が水晶とかを扱う担当の人に宗教の勧誘みたいな事されたとも言ってたな
2012/05/07 (Mon) 21:26:45
いかにどうしようもない会社か分かりました。
多分概ね皆様の言っていることは事実なのでしょう…。
このような会社はむきになって相手にする方がバカバカしいですね。
私の知人は入社せずに済んでまだ良かったのだと思いました。
そして、この会社に入社して餌食になってしまった人は本当に本当にかわいそうです。
7の方へ 心配してくださってありがとうございます。仰ることごもっともだと思います。そこまでの配慮は私にはありませんでした。こんなことされても訴えられた時負ける可能性大なんですね。悔しいですが、今の時代、経済活動こそ日本を支えているのであれば、経営者は立場上強く、弱い人はなかなか守ってもらえないのかもしれませんね。本当に、入社しなかっただけでも難を逃れたと思って、もうここへ書き込むことは辞めようと思います。
2012/05/13 (Sun) 12:12:54
前に働いてました。
この会社に就職や面接を考えてる方絶対にやめた方がいいです。
営業職
給料、3ヶ月の試用期間過ぎたら21万から25万
ボーナス年に70万以上支給、昨年実績有り
と募集要項に書いてました。
実際はボーナスなんか全く無し、給料は16万円
無謀なノルマ有り、残業凄かったです。
入社しても皆、すぐ辞めてました。
社員は社長と2人のババアで、しかもそのばばあは
社長の元妻。
ばばあの一人の、〇田という奴が物凄く下品で物凄くデブで不細工。
しかも気違いで人格障害。他の人の投稿以上に酷いババア。
良く切れてました。こいつが原因で辞める人が殆どのはず。
社長は投稿の通りの馬鹿でした。
毎月赤字で、自転車操業。
絶対に入社はしない方がいいです。
被害者が増えて欲しくないので投稿しました。
| 最低な花屋いずみ花園 | ■↑▼ |
2012/04/22 (Sun) 18:54:13
西国分寺にある『いずみ花園』と言う花屋ですが、本当に最悪です。花屋なら配達をしてくれて良いはずなのに…電話での注文で振り込みというのは一切受け付けてくれません。先に振り込むと言ってもです。友人がその依頼をする為に配達場所が近いので頼んだそうです。すると、無理と。何が無理なんですか?と聞いても『直接のお客は受けない』しか答えてくれません。『店頭に来店してくれたら』しか言わないそうです。『振り込んだ確認してから配達で構わない』と言ってもその様な事はしていないしか答えてくれません。しまいには『さっきから言ってるじゃないですか?』と怒鳴られ…さすがに友人も怒って電話を切ったそうです。そんな最低な花屋なんて存在するの?と興味本位で私は来店してみました。存在しました。店に入ってしばらくしても誰も出てこない。奥の事務所らしき所に女性が居るのですがいつまでも出てこない。仕方なく『やってないんですか?』声を掛けたらようやくその女性が出てきた。しかも、ムスっとしながら…なに!?と思いながらお花を注文すると、もう一人違う女性が奥から来ました。すると受けていた女性が奥から来た女性に『こっちは忙しいんだから、お客さんぐらい出てよね』と。ハァ〜?と驚きました。忙しいから何なのでしょう?お客を貴方は拒否するの!?と驚きました。しかも、私が居る前でネチネチとムスっとした態度でもう一人の女性に更に当た散らしていて…ビックリしました。代わって頂いた女性は謝りながら丁寧に応対してくれました。きっと先に出た女性が友人が電話で対応された人ではないかと思います。さすがに私も“何?この店”と思いました。っと言うより、応対した女性がなに?と感じました
2012/04/27 (Fri) 02:00:11
株式会社ノアール
放置プレイで無理難題をふっかけ、クビにする。
しかも最初提示した給料出さないんだぜ、ここ。
それに雑貨を取り扱っているとかぬかしておいて、実際は規制のドラッグを扱ってるんだぜ
2012/05/03 (Thu) 17:28:08
読んで驚きです。そのムスッとした女性は何様
と
店を開けてるなら、忙しいからと言っても応対するのが常識。って言うより、貴方は客から金を払って貰ってそれで給料貰ってるんでしょ
ですね。驚きです。って言うより、レスにある『とおりすがり』さんは一体、なに
この内容と関係ないじゃん
| 悪党会社です。 | ■↑▼ |
2012/02/14 (Tue) 00:51:31
1週間ですが、働いた者です。お話の通り、最低最悪、悪党会社でした。セクハラ発言が毎日毎日、社長の人生の自慢話、くだらない話を毎日させられてストレスが溜まって…何故こんな会社が生き残って行けるの?と思う程、酷い会社です。しかも、社長は元ヤクザです。70過ぎたジジイでめちゃくちゃダサい感じで…女好きで最低最悪人間。辞めて正解でした。1週間ですが、実際働いた私が言うので間違いありません。悪党会社です。
2012/02/15 (Wed) 12:07:59
因みに、会社名は何ですか?伏せ字でも良いので教えてくださいm(_ _)m
でないと、その事情を知らなくて、その会社に入社したら困りますので;;
2012/02/15 (Wed) 13:41:28
高田馬場にある山手物産株式会社です。
2012/02/16 (Thu) 12:49:56
…なるほど。丁度、この掲示板サイトにも、単独の見出しが有りますね。話を読む限り、身の程知らずなデリカシーの無いセクハラ野郎の死に損ないですねWWWWWWW
…こちらが、就職活動をしている全ての方々に警告している、「有限会社廣瀬造園」の実情と、ドッコイドッコイですね(^_^;A)
そういう会社は、「私達のような被害者を出さないために、求人広告や求人票を出すな!」と言いますか、「そういう求人広告も求人票も出せない程、経営状態が悪くなって、倒産してくれ!」という感じですね(^o^;)
2012/03/04 (Sun) 15:25:08
とにかく…何故、こんな会社が存続していられるのかが不思議でなりません。過去に入った人達は何十人も辞めたみたいです。こんなセクハラ社長、続けていける訳がないから当然です。ハローワーク等で求人情報を出していますが、無駄だと思います。社長もですが、従業員も思いっきり太ったおばさんが一人居てノソノソとうっとおしかった…昼食が会社でそのおばさんが作るご飯が出されたりと皆で食べなきゃなのですが、昼食ぐらい自由にさせろよ!思いますし、太った二人でボリューム多すぎてとても食べきれる量ではありませんでした。自分達はじゅうぶんのボリュームでしょうが、普通の人達は多すぎ。一緒にするな!という感じでした。とにかく全てにおいて最悪な環境でした
2012/04/27 (Fri) 01:52:54
株式会社ノアール
放置プレイで無理難題をふっかけ、クビにする。
しかも最初提示した給料出さないんだぜ、ここ。
しかも扱っているのが雑貨とかぬかしておいて、実際はドラッグなんだぜ。